住民票等への旧姓(旧氏)併記について

更新日:2023年10月02日

住民票や個人番号(マイナンバー)カード等に旧姓(旧氏)が併記できます

令和元年11月5日から、ご本人の申し出により住民票及び個人番号(マイナンバー)カード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
また、令和2年2月1日から、住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、印鑑登録証明書についても旧姓(旧氏)が併記されます。

氏に変更があった方で、旧姓(旧氏)併記を希望される場合は、住所地の市区町村で住民票に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続きが必要です。


注意

  • 旧姓(旧氏)が記載できるのは、日本人住民に限ります。
  • 記載できる旧姓(旧氏)は一人一つです。
  • 証明書ごとに旧姓(旧氏)記載の有無を選択することはできません。

 

 

手続きできる方

  • 本人
  • 本人と同一世帯の方
  • 法定代理人(親権者・成年後見人等)
  • 委任状を持参した任意代理人

手続きに必要なもの

  • 記載を希望する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)カード(お持ちの方)または通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※本人及び同一世帯員の方以外の代理人が来庁される場合は、上記のほかに次の書類
が必要です。

  • 法定代理人である場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  • 任意代理人である場合は、委任状

 

総務省パンフレット

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