離婚届(離婚するとき)
更新日:2024年03月01日
離婚届
離婚される方は、協議離婚の場合は、夫妻自らが署名し、18歳以上の証人二人の署名のある離婚届書 1通を、夫妻の本籍地、住所地または所在地へ届出してください。
(注意)裁判等による離婚や一方が外国人の方の届出の場合、提出して頂く書類が異なりますので事前にご確認ください。
- 届出については、市役所1階の市民窓口課6番窓口で受け付けています。
- 土曜日・日曜日・祝日、時間外に届出される場合は、宿日直窓口で届出を行なってください。
- 窓口に来られた方の本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等の身分証明書を持参してください。
その他
- 18歳未満(障害児については20歳未満)の児童を養育している母親には児童扶養手当が支給される場合があります。(こども課11番窓口)
- 離婚により配偶者の被扶養者の認定を取り消された場合は、国民年金の種別変更の手続きが必要となります。本人の年金手帳をご持参のうえ、市民窓口課4番窓口までお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229
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