婚姻届(結婚するとき)
更新日:2024年03月01日
婚姻届
ご結婚される方は、夫妻自らが署名し、18歳以上の証人二人の署名のある婚姻届書1通を、夫妻いずれかの本籍地又は所在地へ届出してください。
(注意)一方の方が外国人の方の場合は、提出していただく書類が異なりますので、事前にご確認ください。
- 届出については、市役所1階の市民窓口課6番窓口で受け付けています。
- 土日祝日、時間外に届出される場合は、宿日直窓口で届出を行ってください。
- 窓口に来られた方の本人確認を行います。運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書を持参してください。
注意
- 婚姻届は届出のあった日が婚姻日として戸籍に記載されます。
特定の婚姻日をご希望の際は、必ずその日に届出をしてください。
(届出された日を変更させることはできません。)
万が一、当日ご本人様方が届出に行けない場合は、ご親族やご友人でも構いませんので、代理の方に持参していただくようお願いします。 - 届出の際、書類に不備があると受理できない場合がありますので、事前の確認をお願いいたします。
- 婚姻届のみの提出によって住所は変更となりません。住所変更をするためには、別途転入・転居・転出手続きを行う必要があります。手続き詳細については下記関連リンク「住民異動の届出について」よりご確認ください。
その他
羽咋市に住民登録されている方で、氏・住所に変更がある場合には、以下の手続きも必要となります。
- マイナンバーカード(お持ちの方)に新たな氏・住所を記載させていただきます。カードを窓口にご持参ください。
- 氏で印鑑登録されている方について、婚姻により氏の変更があった場合には印鑑登録が失効致します。新しい氏などでの印鑑登録が再度必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民窓口課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229
メールでのお問合わせはこちら