不受理申出
更新日:2024年08月09日
本人の意思に基づかない戸籍届出が受理されることを防止する申出です
申出の対象となる戸籍の届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 認知届
必要なもの
- 不受理申出書 1通
- 申出人の身分証明書等(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
申出地
- 申出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
(注意)原則郵送による届出はできません。
不受理期間
- 不受理申出をした日から不受理申出取下書の提出があるまでの間となります。
(注意1)申出をされる方が直接市区町村役場の窓口(羽咋市の場合、市民窓口課6番窓口)へお持ち下さい。なお、本人確認できない場合やご本人以外が持参された場合は受付できません。
(注意2)市役所閉庁時及び夜間窓口では不受理申出はできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229
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