出生届
更新日:2023年03月01日
出生届(お子さんが生まれたとき)
お子さんがお生まれになったときは、病院などで発行する所定の届書で、生まれた日から14日以内に出生届をお出しください。同時に子ども医療費助成の登録、児童手当の認定請求をしていただきます。
届出義務者
- 第1順位が父または母。どちらかの署名が必要です。
- 羽咋市で届出できるのは、父母の本籍地、所在地及びお子さんの出生地のいずれかの場合 です。
注意
- 父母がおられる場合、祖父母が届出人とはなりません。祖父母が出生届をお持ちになられたとしても、出生届の届出人欄は父母のどちらか(もしくは父母両方)となります。
届出に必要なもの
- 出生届書1通
- 母子健康手帳(国民健康保険加入の方は、保険証もお持ちください。)
- 父・母の通知カードまたは個人番号(マイナンバー)カード
以下、第一子の場合のみ必要なもの
児童手当
(児童手当の受給者は父母等のうち、生計維持の程度が高い者(所得が高い者)となります。)
- 受給者の健康保険証
- 受給者名義の通帳またはキャッシュカード
- 羽咋市課税でない方のみ
受給者及び配偶者の児童手当用所得証明書(配偶者が受給者の税法上の扶養になっている場合は、配偶者の証明は不要です。必要な年度については電話等でお問い合わせください。) - 児童と別居している方のみ
別居している児童の世帯全員の住民票(本籍・続柄記載)
子ども医療費
- 父・母いずれかの通帳またはキャッシュカード
- 羽咋市課税でない方のみ
受給者及び配偶者の児童手当用所得証明書(配偶者が受給者の税法上の扶養になっている場合は、配偶者の証明は不要です。必要な年度については電話等でお問い合わせください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229
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