出生届

更新日:2023年03月01日

出生届(お子さんが生まれたとき)

お子さんがお生まれになったときは、病院などで発行する所定の届書で、生まれた日から14日以内に出生届をお出しください。同時に子ども医療費助成の登録、児童手当の認定請求をしていただきます。

届出義務者

  • 第1順位が父または母。どちらかの署名が必要です。
  • 羽咋市で届出できるのは、父母の本籍地、所在地及びお子さんの出生地のいずれかの場合 です。

注意

  • 父母がおられる場合、祖父母が届出人とはなりません。祖父母が出生届をお持ちになられたとしても、出生届の届出人欄は父母のどちらか(もしくは父母両方)となります。

届出に必要なもの

  • 出生届書1通
  • 母子健康手帳(国民健康保険加入の方は、保険証もお持ちください。)
  • 父・母の通知カードまたは個人番号(マイナンバー)カード

以下、第一子の場合のみ必要なもの

児童手当

(児童手当の受給者は父母等のうち、生計維持の程度が高い者(所得が高い者)となります。)

  • 受給者の健康保険証
  • 受給者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 羽咋市課税でない方のみ
    受給者及び配偶者の児童手当用所得証明書(配偶者が受給者の税法上の扶養になっている場合は、配偶者の証明は不要です。必要な年度については電話等でお問い合わせください。)
  • 児童と別居している方のみ
    別居している児童の世帯全員の住民票(本籍・続柄記載)
子ども医療費
  • 父・母いずれかの通帳またはキャッシュカード
  • 羽咋市課税でない方のみ
    受給者及び配偶者の児童手当用所得証明書(配偶者が受給者の税法上の扶養になっている場合は、配偶者の証明は不要です。必要な年度については電話等でお問い合わせください。)
この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229

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