自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)について
更新日:2023年09月07日
自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)とは
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や継続検査のために陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。
申請日
車を運行する当日を原則としますが、早朝や休日に運行するなど、当日の申請では間に合わない場合、運行前日の申請を受け付けています。
運行許可期間
5日間(土日・祝日を含む)を限度とした必要最少日数となります。
運行終了後は、許可証の有効期間が満了した翌日から5日以内に臨時運行許可証及び番号標(仮ナンバー)を貸し出した窓口に返してください。
運行の経路
運行の目的を達するための必要合理的な経路となります。運行経路に羽咋郡市が含まれない場合は許可の対象とはなりません。
利用する際の注意事項
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前面及び後面にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付けてください。
許可証は、有効期間を表側とし前面ガラスの見やすい所に表示してください。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失または損傷した場合は速やかに申し出て下さい。実費で弁償していただくことになります。
罰則
返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法第108条の規定により6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となることがあります。
申請手数料
1車両につき750円
申請に必要なもの
1.自動車を確認するための書類
(自動車検査証・登録識別情報等通知書など)
2.自動車損害賠償責任保険証明書
(使用日に有効なもの)
3.仮ナンバー受領者の現住所のわかる本人確認書類
(例:マイナンバーカード、自動車運転免許証、在留カードなど)
4.自動車臨時運行許可申請書
事業者の方は社名と代表者名に加え、番号標受領者名の記入が必要となります。
申請書への押印は不要です。
詳しくは、申請書の裏面の「申請書記載方法」または「記載例」をご確認ください。
※申請書はPDF版とExcel版を掲載しておりますので、申請時にご活用ください。
なお、印刷する場合は両面印刷にてご使用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課市民窓口係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229
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