上下水道料金について
更新日:2025年03月14日
上水道・下水道の使用料金について
請求日
1ヶ月に一度、前月の使用水量に基づき料金を請求します。
•直接納付
毎月20日前後に納付書を発送しますので、金融機関やコンビニ等でご納付ください。
•口座振替
毎月26日に指定口座から振替します。
(土曜日、日曜日、祝日の場合は金融機関の翌営業日)
使用料金
水道料金 (月額)
水道料金は、基本料金と超過料金とメーター使用料及び消費税額の合計です。
基本料金には基本水量が含まれます。13ミリメートルの場合、基本水量は10立方メートルです。
口径 (ミリメートル) |
水量 (基本) |
料金 (基本) |
メーター 使用料 |
基本料金 合計 |
超過料金 1立方メートル当り |
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,826円 | 66円 | 1,892円 | 201.3円 |
20ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,826円 | 66円 | 1,892円 | 223.3円 |
25ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,826円 | 88円 | 1,914円 | 223.3円 |
30ミリメートル | 30立方メートルまで | 5,478円 | 176円 | 5,654円 | 256.3円 |
40ミリメートル | 30立方メートルまで | 5,478円 | 198円 | 5,676円 | 256.3円 |
50ミリメートル | 30立方メートルまで | 5,478円 | 990円 | 6,468円 | 256.3円 |
75ミリメートル | 40立方メートルまで | 7,315円 | 1,210円 | 8,525円 | 256.3円 |
100ミリメートル | 50立方メートルまで | 9,141円 | 1,540円 | 10,681円 | 267.3円 |
■請求金額の例(税込み)
13ミリメートルで36立方メートル使用した場合
(基本料金1,826円+メーター使用料66円)+(使用水量36立方メートル-10立方メートル)×超過料金201.3円}=7,125円(合計金額)
(注意)合計金額は1円未満切り捨てです。
下水道料金(月額)
下水道使用料及び浄化槽使用料は、水道の使用水量に基づき、基本料金と超過料金及び消費税額の合計です。基本水量はメーターの口径には関係なく10立方メートルです。
基本水量 | 10立方メートルまで |
---|---|
基本料金 | 1,650円 |
超過料金 (1立方メートル当り) |
181.5円 |
基本水量 | 10立方メートルまで |
---|---|
基本料金 | 1,100円 |
超過料金 (1立方メートル当り) |
178.2円 |
(注意)ブロワー等の電気料相当分については、あらかじめ基本料金で調整しています。
■井戸水等を使用している場合の下水道使用量の算定
使用量の算定は次によります。
- 上水道のみ使用している場合
上水道の使用水量を下水道使用水量とします。 - 井戸水のみ使用している場合
(1)一般家庭
1カ月一人6立方メートル×世帯人数を認定水量とします。
(注意)世帯人数に変更があった場合は、地域整備課まで申し出てください。
(2)業務用
井戸水に量水器を設置し、その使用水量とします。 - 上水道と井戸水を併用して使用している場合
(1)一般家庭
1ケ月一人6立方メートル×世帯人数を認定水量とします。
ただし、認定水量より上水道の使用水量が多い場合は、上水道の使用水量とします。
(2)業務用
井戸水に量水器を設置し、上水道の使用水量と井戸水の使用量を合計したものを使用水量とします。
■請求金額の例(税込み)
上水道36立方メートル使用した場合
(基本料金1,650円+(使用水量36立方メートル-10立方メートル)×超過料金181.5円}=6,369円
(注意)合計金額は1円未満切り捨てです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課企業経理係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7133 ファクス:0767-22-9643
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