公共下水道受益者負担金(分担金)について
更新日:2021年12月28日
公共下水道受益者負担金(分担金)について
公共下水道・特定環境保全公共下水道・合併浄化槽事業では、供用を開始するにあたり地権者(場合により使用者)の方に負担金(分担金)がかかります。
公共下水道区域
受益者負担金
単位負担金額(1平方メートルあたりの単価)×土地の面積(平方メートル)=負担金額
(注意)単位負担金額 400円
例
200平方メートル(約60坪)の土地を所有されている場合
400円×200平方メートル=80,000円となります。
特定環境保全公共下水道区域(余喜地区の一部・邑知地区の一部)
分担金額
公共ます1個あたり 320,000円
同一建物または土地について、公共ますを追加した場合
公共ます追加1個あたり 160,000円
(旧)農業集落排水区域(邑知地区の一部、富永地区の一部)
分担金
1.公共桝設置の工事費が400,000円を超える場合は、分担金は不要
2.公共桝設置の工事費が400,000円を超えない場合は、400,000との差分
例)工事費が320,000円だった場合は、400,000円-320,000円=80,000円となり、分担金は80,000円となります。
合併浄化槽区域
浄化槽の大きさによって分担金が異なります。
- 5人槽 20万円
- 6~7人槽 22万円
- 8~10人槽 28万円
- 11~15人槽 45万円
- 16~20人槽 65万円
- 21~25人槽 80万円
- 26~30人槽 95万円
- 31人槽以上 別に定める
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課企業経理係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7133 ファクス:0767-22-9643
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