簡易専用水道の届出
更新日:2023年08月29日
簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、市町村等の水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えたものをいいます。
ただし、次のものは該当しません。
・飲料として使用しないもの
・水源の一部また全部が井戸水のもの
・専用水道(100立方メートル以上や給水人口が101人以上など)として規制されているもの
簡易専用水道設置者の義務
簡易専用水道の管理は、簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という)自らが行うか、または管理担当者を明確にして実施しなければなりません。
1.衛生的管理
(1)水槽の掃除を定期的(1年に1回以上)に行うこと。
(2)水槽その他の施設を点検して、有害物や汚水による汚染防止措置を講じること。
(3)残留塩素が検出されていること。
(4)給水栓における水の色、濁り、臭い、味等に異常があるとき、又は水槽内の水が汚染された疑いがあるときには、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行うこと。
(5)供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者(利用者、市又は保健所)に周知・通報すること。
2.定期検査現場検査又は提出書類検査
簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた機関に依頼して、年に1度、現場検査を受けなければなりません。
ただし、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称「建築物衛生法」)の適用を受けている簡易専用水道にあっては、所定の提出書類による検査に替えることもできます。
簡易専用水道のしおり(水道法34条の2第2項による検査機関) (PDFファイル: 326.2KB)
3.帳簿記録等の整備保存
簡易専用水道の設置者は、次の書類等を整備し、保存しなければなりません。
(1)簡易専用水道の設備の配置・系統及び周囲の状況を明らかにした図面(永久保存)
(2)水槽の清掃、その他管理の記録(5 年間保存)
(3)定期検査に関する帳簿書類(5 年間保存)
簡易専用水道の届出
簡易専用水道を新規に設置したり、休止(廃止)、届出内容の変更をする場合は、
次の届出が必要です。
簡易専用水道変更届出書 (Excelファイル: 13.8KB)
簡易専用水道休止(廃止)届 (Excelファイル: 13.5KB)
罰則
検査等に関する主な罰則として、次のものがあります。
定期検査義務違反...年に1度の定期検査を実施していない場合、100万円以下の罰金
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課建設係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7193 ファクス:0767-22-9643
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