平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります!
更新日:2018年12月13日
国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
妊娠85日(4カ月)以上の死産、流産、早産された方を含みます。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から提出可能です。
※ ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。
施行日
平成31年4月1日
手続きに必要なもの
出産前に申請する場合・・・母子健康手帳など出産の予定日を明らかにすることができるもの。
出産後に申請する場合・・・原則不要。(ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書及び親子関係のわかる書類)
申請書は、平成31年4月から年金事務所または市市民窓口課5番窓口に備え付けます。
また、平成31年4月以降から日本年金機構ホームページからダウンロードできるようになる予定です。
お問い合わせ
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
メールでのお問合わせはこちら