令和6年能登半島地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて
更新日:2024年02月28日
地震で被災し、国民年金保険料の納付が困難な方は申請により納付を免除される場合があります。
国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。)
申請に必要な書類
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (PDFファイル: 2.5MB)
2.国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 (PDFファイル: 233.1KB)
⇀ 『被災状況届』は、被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。
3.罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
⇀ 罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は『被災状況届』の提出は不要です。
4.保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
⇀ 保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります。
免除される期間等(年度単位で申請していただく必要があります。)
今回の災害により免除が承認される期間は、令和5年11月分から令和8年6月分までの期間となります。
令和5年度申請は、現時点でお手続きができます。
令和6年度申請は令和6年7月以降、令和7年度申請は令和7年7月以降にあらためてお手続きいただくことになります。
申請先
羽咋市役所1階4番窓口
または
お近くの年金事務所(七尾年金事務所:0767-53-6511)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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