交通事故にあったら(第三者行為)
更新日:2025年01月16日
第三者(加害者)による原因で傷害を受けた場合、届出が必要です。
羽咋市の国民健康保険に加入している方が交通事故など、第三者(自分以外の人)の行為により負傷等をして、治療を受けることになった場合、傷害の医療費は加害者負担が原則ですが、届出をすることにより、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
その場合、治療費を国民健康保険が一時立て替えし、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社等)に請求することになります。
交通事故などで国民健康保険を使用する場合は、必ず届出をしてください。
(注意)届出は国民健康保険法施行規則等により法律上の義務となっています。
下記の場合は届出をお願いします。
- 交通事故(自転車事故も)
- 暴力行為(けんか)
- 他人の飼い犬に咬まれた
- 飲食店などで発生した食中毒
- スキー・スノーボードなどの接触事故など
届出に必要なもの
- 世帯主および窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 交通事故証明書(自動車安全センターへ申請することで入手可能)
- 第三者行為の届出に必要な書類一式(下記、関連書類からダウンロードしてください。)
関連書類
第三者行為の届出に必要な書類一式 (PDFファイル: 397.4KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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