国民健康保険高額療養費制度について
更新日:2023年03月31日
支給対象
「同じ月内」に、受けた保険診療に係る一部負担金(自己負担額)が「自己負担限度額」を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
なお、室料差額(差額ベッド代)や歯科の材料差額など、保険診療外のものは対象になりません。
申請手続き
支給対象となり、申請が必要な世帯にはご案内を送付しています
申請書が届いた世帯の方は、申請をお願いします。
令和5年4月以降に国民健康保険の高額療養費支給申請書を提出した方は、以降高額療養費は自動的に振り込まれます。(申請手続きの簡素化)
※指定の口座が金融機関の統廃合や口座解約などにより振込ができなくなる場合には、ご連絡をお願いします。
申請手続きの簡素化ができなくなる場合があります
国民健康保険税を滞納している場合(市にご相談ください)
簡素化申請後に世帯主が変更となった場合(新たに申請が必要です)
指定の口座に振り込みができなかった場合(新たに申請が必要です)
次に当てはまる時は届出が必要です
通勤途中・仕事中の負傷や第三者行為(交通事故や喧嘩など)による負傷については、必ずご連絡ください。(国民健康保険法施行規則第32条の6)
医療機関での支払いが減免されている場合(医療機関で無料低額診療を利用している・公費負担の請求をしているなど)はご連絡ください。
高額療養費の支給に関する注意
窓口で支払われた医療費について、羽咋市から医療機関に照会する場合があります。
高額療養費を振込した後に、医療費を窓口で支払っていないことが確認された場合、返還をしていただきます。
窓口で支払われた医療費がレセプト審査等により減額となった場合など、減額された額に応じて返還していただくことがあります。
医療費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額(月額) |
4回目から (注釈1) |
---|---|---|
基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
基礎控除後の総所得金額等が600万円を超え901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
基礎控除後の総所得金額等が210万円を超え600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
基礎控除後の総所得金額等が210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 (注釈2) |
35,400円 | 24,600円 |
(注釈1) 過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当している場合は、4回目以降の自己負担限度額です。
(注釈2) 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税である世帯です。
(注意) 同一世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。
区分 |
外来限度額(月額) (個人ごと) |
外来+入院限度額(月額) (世帯単位) |
4回目 から |
---|---|---|---|
現役並み所得者3(住民税課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2(住民税課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1(住民税課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 18,000円 【年間限度額 144,000円】 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 (注釈3) |
8,000円 | 24,600円 | ― |
低所得者1 (注釈4) |
8,000円 | 15,000円 | ― |
(注釈3) 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない70歳以上の人。
(注釈4) 低所得者1とは、世帯主および被保険者全員の給与、年金等の収入から必要経費・控除額(公的年金については80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合に対象となります。
高額療養費の支給に係る一部負担金の計算のしかた
- 月の初日から月末まで。
- 受診者ごと、医療機関ごとに計算。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別計算。
- 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
- 院外処方の調剤料は外来診療分に合算して計算します。
(注意) 70歳以上の方は医療機関ごとに計算せず、保険診療の全ての支払が対象です。
上記の計算で、69歳以下の方の21,000円以上の支払いと、70歳以上の方の支払がある場合、それらを合算し、(表1)を超えた額が高額療養費として支給されます。(世帯合算)
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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