国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予について
更新日:2019年11月15日
災害や失業など特別な理由があり、医療機関の窓口に支払う一部負担金の支払が困難であると認められる場合に、その一部負担金を減額や免除または徴収猶予を行う制度があります。
対象となる方
対象となる方は、世帯主又は主たる生計維持者が以下の条件に該当した世帯の被保険者です。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、もしくは心身障害者となった場合。または、資産に重大な損害を受けた場合。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少した場合。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合。
- 上記1.から3.に掲げる事由に類する事由があった場合。
対象とならない場合
(1)世帯に、当該年度の市民税未申告者がいる場合
(2)世帯に賦課された国民健康保険税に未納がある場合
免除・減額の基準
- 免除・・・実収入月額が、基準生活費の1,000分の1,155未満の世帯
- 減額・・・実収入月額が、基準生活費の1,000分の1,260未満の世帯
令和2年9月30日までの対象基準額は以下のとおりです。
- 免除の場合は、基準生活費の870分の990未満
- 減額の場合は、基準生活費の870分の990以上870分の1,080未満
- ただし、干ばつ、冷害、凍霜雪害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したことによる減額の場合は、基準生活費の870分の1,080未満
減額・免除の期間
原則として3カ月以内。
特に必要と認められる場合は、再申請によりさらに最大3カ月。
申請に必要なもの
あらかじめ申請書に必要事項を記載し、その理由を証明する証拠書類を添えて申請してください。
証拠書類の例
- 医師の意見書
- 収入申告書
- 給与証明書
- 資産申告書
- 家賃(間代・地代)証明書
- 同意書
ご案内
お問合せ先
電話 0767-22-7194
ファックス 0767-22-9166
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
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電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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