国民健康保険のマル学・マル遠・住所地特例について

更新日:2024年02月27日

「通学のため」もしくは「特定の施設に入所するため」に羽咋市から転出する場合は、引き続き羽咋市国民健康保険に加入することとなります

国民健康保険は通常、住民登録がされている市区町村で加入することが原則ですが、学校に通うため、若しくは特定の施設に入所するために、住民票を異動(転出)するときは、異動(転出)前の市町村の国民健康保険に引き続き加入することとなります。

マル学・マル遠の該当・非該当になる際には手続きが必要です。

マル学・マル遠・住所地特例に該当する方
マル学

羽咋市国民健康保険に加入していて、学校に通うために市外に住民登録をする方

または

親の社会保険の被扶養者だったが、親が会社を退職し国民健康保険に加入する方(子)

マル遠 羽咋市国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するために、市外の施設に住民登録をする方
住所地特例 羽咋市国民健康保険に加入していて、介護保険施設等の施設に入所するために、市外の施設に住民登録をする方

 

マル学・マル遠・住所地特例に該当しない方

マル学に該当しない方 学生であっても、就労して生計をたてている方
扶養義務者が羽咋市外へ異動(転出)された方
結婚して修学地で世帯を持っている方
卒業や退学などにより、学生ではなくなった方
社会保険に加入された方
マル遠に該当しない方 入所していた施設を退所された方
扶養義務者が羽咋市外へ異動(転出)された方
社会保険に加入された方
住所地特例に該当しない方

入所していた施設を退所された方
社会保険に加入された方

 

マル学(就学のために他市町村に住所を有することになった学生)について

修学のため他市町村に住所を有することになった学生で、家族から仕送りを受けている場合は、住民票を市外に移したあとも引き続き羽咋市国民健康保険(国保)の加入者として『修学中の被保険者の特例』による保険証(マル学)を交付します。

特例を受けるためには『マル学』の届け出が必要となります。

マル学の資格・課税

マル学保険証該当者は、国保の資格が転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱うため、転出先の市町村で新たに国保に加入する必要はありません。

また、国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。

マル学の申請方法

マル学に該当する方(該当届)

下記書類を、羽咋市役所1階4番窓口にご提出願います。

ただし、合格通知書の提示で手続きをした場合は、入学後に在学証明書の原本の提出をお願いします。

マル学保険証の返還手続(非該当届)

卒業したとき

国保喪失の手続きが必要です。

下記書類を、羽咋市役所1階4番窓口にご提出願います。

年度途中で退学したとき

国保喪失の手続きが必要です。

下記書類を、羽咋市役所1階4番窓口にご提出願います。

卒業後、会社に勤めるとき

国保喪失の手続きが必要です。

下記書類を、羽咋市役所1階4番窓口にご提出願います。

マル遠について

扶養者(父・母親等)が羽咋市の国民健康保険に加入していて、羽咋市外の児童福祉施設等に入所のため住民登録を施設の住所地に移した方が該当となります。

マル遠の資格・課税

マル遠該当者は、国保の資格が転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱うため、転出先の市町村で新たに国保に加入する必要はありません。

また、国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。

マル遠の申請方法

マル遠に該当する方(該当届)

転出手続きの際に、下記書類をご提出願います。

マル遠 国民健康保険被保険者証交付申請書(PDFファイル:149.1KB)
・入所される方の国民健康保険被保険者証(写)
・施設入所証明書等の写しまたは契約書の写し
・委任状(届出を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ必要)

住所地特例について

本人が羽咋市の国民健康保険に加入していて、羽咋市外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入所や病院への入院のため住民登録を施設住所に移した方が対象となります。

住所地特例の資格・課税

国民健康保険税は、転出した本人である世帯主に対して、課税されます。

住所地特例の申請方法

住所地特例に該当する方(該当届)

転出手続きの際に、下記書類をご提出願います。

国民健康保険法第116条の2該当・非該当届(PDFファイル:67.4KB)
・入所される方の国民健康保険被保険者証(写)
・施設入所証明書等の写しまたは契約書の写し
・委任状(届出を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ必要)

住所地特例施設を退所する方(非該当届)

国保喪失の手続きが必要です。

下記書類を、羽咋市役所1階4番窓口にご提出願います。

国民健康保険法第116条の2該当・非該当届(PDFファイル:67.4KB)
・退所される方の国民健康保険被保険者証(写)
・退所日がわかる書類の写し
・委任状(届出を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ必要)

介護保険法第2号被保険者適用除外について

羽咋市国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者となるため、国民健康保険税は、医療保険分・後期高齢者支援分に介護保険分を加えた額となります。

ただし、介護保険第2号被保険者の方が、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、届出により国民健康保険税のうち介護保険分の納付が不要となります。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課国保年金医療係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229

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