能登半島地震で被災された方の国民健康保険税・医療費一部負担金の減免について

更新日:2024年01月26日

国民健康保険税の減免

現在、令和6年能登半島地震で被災した国民健康保険加入者の保険税の減免実施に向けて準備を行っており、減免受付を開始次第、改めて申請方法等も含めてホームページに詳細をお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

なお、住宅被災を理由にする減免申請については、本市への「り災証明」の申請により国民健康保険税の減免申請があったものとして取り扱う予定です。

対象期間

令和6年1月1日以降に納期限を定めている分(令和5年度第7期~9期)から令和7年3月まで分(令和6年度全期)までの国民健康保険税。

 

減免対象となる方

令和6年能登半島地震により、次の1又は2のいずれかに該当する羽咋市国保加入者


1.住家(被災時の被災世帯の住所と同じ所在地の住宅)が、次のいずれかの状態(注1)になった。

減免区分

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊

全額免除

半壊・大規模半壊・中規模半壊

2分の1

床上浸水

(注)上記に該当する場合を除く

2分の1


2.被災時の世帯の主たる生計維持者(注2)が、次のいずれかの状態になった。

   死亡、重篤な傷病(注3)、行方不明、廃業、休業、失職

 

(注1)被災地の県から被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯の住家は、全壊とみなします。

(注2)「主たる生計維持者」とは、世帯主又は世帯の生計を主に維持している世帯構成員をいいます。

(注3)「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有する状態をいいます。

 

減免申請に必要な書類

1.国民健康保険料減免申請書

2.世帯主(申請時)の本人確認書類(コピー)

3.減免理由に応じた下記の書類(コピー)

〇住家被災を理由に申請する場合

 ・り災証明書

(注)被災地の県から被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯であることを理由として申請する場合は、「長期避難世帯証明書」

 

○世帯の主たる生計維持者の被災を理由に申請する場合

・死亡…死因が震災であることが分かる死亡診断書(死体検案書)

・重篤な傷病…震災により1か月以上の治療を有することが分かる診断書

・行方不明…警察への届出の控え等

・廃業…税務署への廃業届

・休業…税務署への異動届

・失職…ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(雇用保険受給資格がない方は退職証明書等)

医療費一部負担金の免除

令和6年能登半島地震で被災した国民健康保険加入者で、次のいずれかに該当する方は、医療機関及び薬局の窓口での一部負担金の支払いが免除されます。(入院時の食事代は免除の対象外ですので、医療機関にお支払いください。)

免除要件

次の(1)~(5)のいずれかに該当する方

(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

   (注)準半壊、一部損壊は対象になりません。

(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

(3)主たる生計維持者の行方が不明である方

(4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方

(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 

医療機関等を受診される際の留意事項

医療機関及び薬局の窓口で、り災証明を提示していただくか、被災状況等を口頭で申し立てをしてください。住家の一部損壊は対象外となります。「これに準ずる被災」については、お問い合わせください。

通常の一部負担金減免とは異なり、所得要件はありません。

なお、申し立てをしていただいた被災状況について、後日、羽咋市から本人に確認させていただくことがあります。

被災市町村(石川県内では野々市市及び川北町以外の市町)から羽咋市に転入して、国民健康保険に加入された方も、免除の対象となります。

接骨院・鍼灸院での施術については、免除の対象外です。

免除の対象となる方で、医療機関または薬局の窓口で一部負担金を支払った場合は、一部負担金還付申請書と支払った領収書(原本)をご提出いただければ、還付の対象となります。羽咋市役所 市民窓口課(庁舎1階4番窓口)へ郵送または持参してください。

 

免除となる期間は、現在のところ、令和6年1月1日から令和6年9月30日までの診療及び調剤となります。

 

 

医療機関の皆様へ

・受診者には一部負担金を請求しないでください。
・特記事項に「96」を記載する等、一部負担金を免除したことがわかるように診療報酬明細書を記載して請求いただければ、10割が支払われます。
・食事療養費標準負担額及び生活療養費標準負担額は減免の対象外です。通常通り請求してください。
・被災状況等の申し立てがあった場合は、診療録等の備考欄に記録しておいてください。
・令和6年1月1日から令和6年9月30日までに発生する一部負担金は、傷病原因によらず、すべて免除の対象となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課国保年金医療係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229

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