震災により、保険証や現金が手元になくても医療機関を受診できます
更新日:2024年03月04日
令和6年能登半島地震に被災された方については、医療保険・介護保険の加入者であれば、県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いが猶予・免除されます。(後日、一部負担金免除申請が必要となる場合があります)
詳しくは、添付のリーフレットをご覧ください。(リーフレットの内容は日々変更になる場合があります)
対象者の要件
次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(注)準半壊、一部損壊は対象になりません。
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
期間
令和6年9月末まで
医療機関等を受診される際の留意事項
上記の要件に該当することを医療機関等の窓口で伝えてください。
保険証等がない場合は氏名、生年月日、住所及び連絡先、勤務する事業所等を伝えてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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