後期高齢者医療 保険料の軽減と納め方

更新日:2022年04月01日

保険料の計算について

年間保険料の計算の仕方

後期高齢者医療保険の保険料は、加入者全員が均等に負担する「均等割額」と、加入者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。

令和5年度は、下記の計算式により計算します。

 

1人あたりの年間保険料 =  均等割額(48,500円/年)  +  所得割額(所得金額×9.53%)

(賦課限度額66万円)


•所得が低い世帯の方や、75歳になる前日までご家族の社会保険の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。
•保険料は原則、年金から天引き(特別徴収)されます。それ以外の方は、納付書による納付または口座振替による納付(普通徴収)となります。
 

保険料の軽減について

所得の低い方の軽減措置

世帯(世帯主と後期高齢者医療保険の加入者全員)の所得の状況によって、保険料の「均等割額」が以下のように軽減されます。

均等割軽減の判定基準となる総所得金額
軽減割合 世帯(加入者および世帯主)の総所得金額
7割軽減

43万円(基礎控除額)+ 10万円 ×(給与所得者等の数)-1) 以下

5割軽減

43万円 + 29万円 × 被保険者数 + 10万円 ×(給与所得者等の数-1) 以下

2割軽減

43万円 + 53.5万円 × 被保険者数 + 10万円 × (給与所得者等の数-1) 以下

 

被扶養者だった方の軽減措置

75歳の誕生日の前日まで、ご家族の社会保険の被扶養者だった方の「均等割額」と「所得割額」は、以下のとおり軽減されます。

均等割額・・・5割軽減(加入時から2年間)

所得割額・・・課されない

保険料の納め方

年金からの天引き(特別徴収)

年額18万円以上の年金を受給している人は、年金から保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象になりません。

年金を複数受給されている方の場合、介護保険料が天引きされている年金と同じ年金から保険料が差し引かれますので、必ずしも年金額が多い年金から天引き(特別徴収)されるとは限りません。このため特別徴収できない場合があります。

 また、介護保険料が普通徴収の場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収できません。

納付書または口座振替での納付 (普通徴収)

保険料が年金天引き(特別徴収)とならない方は、納付書または口座振替で市に納めていただくことになります。

納め忘れがなく、銀行まで行く手間のかからない口座振替でのお支払いがおすすめです。

保険料を年金天引きされている方でも、申出により口座振替に変更できます。ただし、これまでの保険料の納付状況により申出が認められない場合もあります。

口座振替でのお支払いをご希望の方は、通帳と届出印をお持ちの上、市 市民窓口課または金融機関で手続きしてください。

暫定賦課

 4月から6月までの3期分の納付書を4月中旬以降に送付します。この保険料は、前年の所得等を基にした「暫定」的なものです。前年の所得が確定する7月に今年度の保険料額の決定通知書を送付します。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課国保年金医療係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229

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