後期高齢者医療 保険料について

更新日:2022年04月01日

保険料率及び保険料の算定について

保険料率

保険料率
所得割率 (※1)9.88%
均等割額 50,760円
賦課限度額 (※2)800,000円

保険料の算定

被保険者それぞれの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

令和6年度は、下記の計算式により計算します。

1人あたりの年間保険料 =  均等割額(50,760円)  +  所得割額(注釈)

(注釈)所得割額は、住民税の基礎控除後の総所得金額等×9.88%(※1)により算出します。総所得金額とは、収入金額から必要経費等を差し引いた額です。

※1 令和6年度については、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の被保険者は負担軽減措置9.41%を適用します。

※2 激変緩和措置として、令和5年度末までにご加入されている被保険者に関しては、負担軽減措置73万円が上限金額となります。

保険料の軽減について

所得の低い方の軽減

世帯(世帯主と後期高齢者医療保険の加入者全員)の所得の状況によって、保険料の「均等割額」が以下のように軽減されます。

均等割軽減の判定基準となる総所得金額
軽減割合 世帯(加入者および世帯主)の総所得金額
7割軽減

43万円(基礎控除額)+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1) 以下

5割軽減

43万円 + 29.5万円 × 被保険者数 + 10万円 ×(給与所得者等の数-1) 以下

2割軽減

43万円 + 54.5万円 × 被保険者数 + 10万円 × (給与所得者等の数-1) 以下

被扶養者だった方の軽減

75歳の誕生日の前日までご家族の社会保険の被扶養者だった方は、これまで保険料を負担していなかったため、急激な負担増とならないよう以下のとおり保険料が軽減されます。

被扶養者だった方の軽減
均等割額 5割軽減されます。(加入時から2年間)
所得割額 かかりません。

保険料の納め方

年金からの天引き(特別徴収)

年額18万円以上の年金を受給している人は、年金から保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象になりません。

年金を複数受給されている方の場合、介護保険料が天引きされている年金と同じ年金から保険料が差し引かれますので、必ずしも年金額が多い年金から天引きされるとは限りません。このため特別徴収できない場合があります。

 また、介護保険料が普通徴収の場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収できません。

納付書または口座振替での納付(普通徴収)

保険料が年金天引き(特別徴収)とならない方は、自主納付(納付書)または口座振替で納めていただくことになります。

納め忘れがなく、銀行等まで行く手間のかからない口座振替での納付がおすすめです。

保険料を年金天引きされている方でも、申出により口座振替に変更できます。ただし、これまでの保険料の納付状況により申出が認められない場合もあります。

口座振替をご希望の方は、通帳と届出印をお持ちの上、市 市民窓口課(4番窓口)または金融機関で手続きしてください。

 また、介護保険料が普通徴収の場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収できません。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課国保年金医療係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229

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