後期高齢者医療保険制度とは

更新日:2023年03月22日

後期高齢者医療制度について

2008年4月から始まった後期高齢者医療制度は、これまでの老人保健制度に基づき医療給付を受けてきた75歳以上(一定の障害のある人は65歳以上)の人が受ける医療制度です。

対象となる人(被保険者)

75歳(一定以上の障害のある人は65歳)以上の人

お医者さんにかかるとき

 お医者さんにかかるときには、「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関の窓口に提出します。そのとき支払う自己負担額の割合は次のとおりです。

現役並み所得者 → 3割

一定以上所得がある方 → 2割

上記以外の者 → 1割

(注意1)入院時の食事代等は別途負担となます。

(注意2)現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得145万円以上の被保険者の方がいる場合で、収入において夫婦2人世帯で約520万円以上、単身世帯では約383万円以上が対象となります。

(注意3)一定以上所得がある方とは、同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合で、夫婦2人世帯では「年金収入+その他の所得」の合計が320万円以上、単身世帯では「年金収入+その他の所得」の合計が200万円以上の方が対象となります。

 

医療の給付

後期高齢者医療で受けられる医療給付費の種類は下記のとおりです。

  • 療養の給付
  • 入院時食事医療費
  • 入院時生活療養費
  • 保険外併用療養費
  • 療養費
  • 訪問看護療養費
  • 特別療養費
  • 移送費
  • 高額療養費
  • 高額介護合算療養費
  • 葬祭費

保険料

被保険者となる人は一人ひとり保険料がかかり納めることになります。保険料率については原則、石川県内同じ率となります。保険料は所得割額と均等割額を合計した金額となります。

保険料の納め方

原則、特別徴収(年金からの天引き)となります。

特別徴収

 年額18万円以上の年金を受給している人は、年金から保険料が天引きされます。(ただし、介護保険料と合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引き対象になりません)

 (注意)保険料を年金天引きされている方は、申出により口座振替に変更できます。ただし、これまで加入していた保険料・税の納付状況により申出が認められない場合もあります。

普通徴収

 保険料が年金天引き(特別徴収)とならない方は、納付書または口座振替で市に納めていただくことになります。


  • 各種申請・届出、保険料の軽減・納め方などの詳細については下記の各関連リンクをご覧ください。
  • 長寿医療(後期高齢者医療)制度の詳しい内容につきましては、「石川県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧下さい。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課国保年金医療係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229

メールでのお問合わせはこちら