40歳から64歳の方の介護保険料(第2号被保険者)

更新日:2022年05月24日

保険料の決め方、納め方は加入する医療保険の種類によって異なります。

介護保険は、介護を必要としている方を社会全体で支える制度です。みなさんに納めていただいた保険料は、羽咋市の介護保険を運営するための大切な財源となります。万一介護が必要になったときのために、誰もが安心して介護サービスを利用できるように、忘れずに納めましょう。

保険料の額

保険料の決めかたは、加入する医療保険の種類によって異なります。

職場の健康保険などの加入者は

各組合ごとに、算出した計算方法をもとに決まります。

国民健康保険加入者は

下記の算定方法により決まります。

  • 所得割額…第2号被保険者の所得に応じて計算
  • 均等割額…各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算

保険料の納め方

保険料の納めかたは、加入する医療保険の種類によって異なります。

職場の健康保険などの加入者は

健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給与から差し引かれます。

(注意)40歳から64歳の健康保険の被扶養者の分の保険料は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に織り込まれますので、別途保険料を納める必要はありません。

国民健康保険加入者は

医療保険分と介護保険分をあわせた国民健康保険税として世帯主に賦課されます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域包括ケア推進室介護高齢者係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5314 ファクス:0767-22-3995

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