65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)
更新日:2024年07月19日
介護保険料は所得段階によって異なります。
介護保険は、介護を必要としている方を社会全体で支える制度です。みなさんに納めていただいた保険料は、羽咋市の介護保険を運営するための大切な財源となります。万一介護が必要になったときのために、誰もが安心して介護サービスを利用できるように、忘れずに納めましょう。
保険料の額
- 65歳以上の方の保険料は、羽咋市で必要な介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決められます。
- この「基準額」を中心に、所得に応じた負担となるよう、13段階の保険料に分かれます。
- 各年度の所得などにより、その方の保険料の段階が変わる場合もあります。
保険料の納め方
- 特別徴収 年額18万円以上の年金を受給している方は、各年金支払月(年6回)に、年金から天引きとなります。
- 普通徴収 上記以外の方は、納付書又は金融機関の口座振替により、7月から翌年の3月(年9回)に分けて納めていただきます。
年金から天引きだと思っていたのに…?!
本来年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、下記のような場合、一時的に「普通徴収」になる場合があります。納め忘れにご注意ください。
- 保険料が増額になった
⇒増額分を納付書で納めます。 - 年度途中で65歳になった。
- 年度途中で年金の受給が始まった。
- 年度途中で他の市町村から転入した。
- 保険料が減額になった。
- 年金が一時差し止めになった。
⇒手続き後、、年金から天引きに切り替わりますので、それまでは、納付書で納めます。
(注意)詳しくは、介護高齢者係(8番窓口)までお問い合わせください。
年金の「現況届」を忘れずに!
年金が一時差し止めになる場合、社会保険庁への「現況届」の出し忘れが原因であることが多いので忘れずに提出してください。
保険料の徴収猶予・減免について
災害などの特別な事情で保険料の納付が困難な場合には、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
詳しくは、地域包括ケア推進室介護高齢者係までご相談ください。
- 震災・風水害・火災などの災害により住宅や家財などの財産に著しい損害を 受けた場合
- 長期間の入院や事業の休廃止、失業、干ばつ等による農作物の不作などの事由により収入が著しく減少した場合
- 生活保護被保護者と同程度に生活困窮している場合等
令和6年度の介護保険料
所得段階 | 対象となる方 | 保険料の 調整率 |
保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
○生活保護受給の方 ○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)と課税対象年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.285 | 年額20,500円 |
第2段階 | ○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 年額34,900円 |
第3段階 | ○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 年額49,300円 |
第4段階 | ○本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計が80万円以下でかつ世帯に市民税課税者がいる方 | 基準額×0.9 | 年額64,800円 |
第5段階 | ○本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計が80万円を超え、かつ世帯に市民税課税者がいる方 | 基準額×1.0 | 年額72,000円 |
第6段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 年額86,400円 |
第7段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 年額93,600円 |
第8段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 年額108,000円 |
第9段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 年額122,400円 |
第10段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 年額136,800円 |
第11段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 年額151,200円 |
第12段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 年額165,600円 |
第13段階 | ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 年額172,800円 |
(注釈1) 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
(注釈2)合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域包括ケア推進室介護高齢者係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5314 ファクス:0767-22-3995
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