介護給付算定に係る体制等に関する届出について(事業者向け)

更新日:2026年05月14日

届出に関する書類

以下の場合において、介護報酬算定の届出が必要になります。

  1. 新たに指定を受けるとき
  2. すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
    ・加算要件を満たさなくなったとき
    ・新たな加算等の要件を満たしたとき
  3. 介護給付費の算定に際し、事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
  4. 法改正により届出事項が追加変更になったとき

関連書類

地域密着型サービス事業所

居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所

介護予防・日常生活支援総合事業所

この記事に関するお問い合わせ先

地域包括ケア推進室介護高齢者係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5314 ファクス:0767-22-3995

メールでのお問合わせはこちら