被災された方の転居等を支援します
更新日:2024年11月08日
令和6年能登半島地震で住居が被災したことにより、応急的な住まい(※)に居住していた人が、石川県内の住まいに住み替える場合の転居費用を助成します。
※応急的な住まい・・・建設型応急住宅、賃貸型応急住宅、公営住宅、民間賃貸住宅、親戚・知人宅など
支給対象
次のいずれかに該当する人が対象です。
- 半壊以上のり災証明書の交付を受けた人
- 長期避難世帯、敷地被害解体世帯の人
- 建設型応急住宅、賃貸型応急住宅、公営住宅入居者で、供与期間内に退去した人
申請期間
入居した日から6か月以内
(令和6年10月7日以前に入居した場合は、令和7年4月6日まで)
補助金額
No. | 対象事例 | 補助金額 |
---|---|---|
1 | 恒久的住まい(自宅、民間賃貸等)への引っ越し費用 | 一律10万円 |
2 | 民間賃貸住宅入居の際の初期費用 | 一律20万円 |
3 | 公営住宅入居の際の初期設備費用 | 一律10万円 |
各詳細は、このページの下部でご確認ください。
1.恒久的住まい(自宅、民間賃貸等)への引っ越し費用について
申請時の注意
1.申請は、世帯ごとに、次の各1回、計2回まで行うことができます。
- 応急仮設住宅等から、県内で新築・購入・補修する住宅や県内の賃貸住宅、公営住宅に住み替える場合
- 賃貸型応急住宅または公営住宅から建設型応急住宅に住み替える場合
2.り災証明を受けた複数の世帯が、同一の住宅に入居する場合は、一つの世帯とみなします。
3.申請は、り災証明を発行した市町で行ってください。
申請書類
添付書類は次のとおりです。
- 転居費用助成金交付申請書(Wordファイル:26.4KB)
- り災証明書の写し
- 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄記載のもの)
- 転居先への入居に関する契約書等の写し
- 振込先に希望する通帳の写し
- 申請者本人を確認できる書面等
- (代理人による申請の場合)委任状・代理人本人を確認できる書面等
※代理人が3.住民票に記載されている者の場合は7.委任状は省略できる。
問い合わせ先
市役所2階 住まいの支援窓口
電話:0767-22-7196
2.民間賃貸住宅入居の際の初期費用について
申請時の注意
1.申請は世帯ごとに1回のみ行うことができます。
2.り災証明を受けた複数の世帯が、同一の住宅に入居する場合は、一つの世帯とみなします。
3.「民間賃貸住宅」とは、公営住宅法第2条で定める公営住宅、定住促進住宅、社宅・官舎・寮等の給与住宅を除く、県内に所在する賃貸住宅のことです。
4.現在、賃貸型応急住宅として三社契約を行っている人が、同一物件で新たに二社契約を締結する場合も対象です。
5.自宅再建利子助成事業、公営住宅入居助成事業とは併給できません。
申請書類
- 民間賃貸住宅入居助成金交付申請書(Wordファイル:26.3KB)
- り災証明書の写し
- 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄記載のもの)
- 入居した民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し
- 振込先に希望する通帳の写し
- 申請者本人を確認できる書面等
- (代理人による申請の場合)委任状・代理人本人を確認できる書面等
※代理人が3.住民票に記載されている者の場合は7.委任状は省略できる。
問い合わせ先
市役所2階 住まいの支援窓口
電話:0767-22-7196
3.公営住宅入居の際の初期設備費用について
申請時の注意
1.申請は世帯ごとに1回のみ行うことができます。
2.り災証明を受けた複数の世帯が、同一の住宅に入居する場合は、一つの世帯とみなします。
3.羽咋市の「公営住宅」とは、島出定住促進住宅と御坊山定住促進住宅のことです。
4.被災者生活再建支援金の加算支援金との併給はできません。
5.自宅再建利子助成事業、民間賃貸住宅入居助成事業とは併給できません。
申請書類
- 公営住宅入居助成金交付申請書(Wordファイル:25.3KB)
- り災証明書の写し
- 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄記載のもの)
- 公営住宅の入居が確認できる書類(決定通知書、許可書など)
- 振込先に希望する通帳の写し
- 申請者本人を確認できる書面等
- (代理人による申請の場合)委任状・代理人本人を確認できる書面等
※代理人が3.住民票に記載されている者の場合は7.委任状は省略できる。