被災した家屋の代替取得等に係る特例について
更新日:2024年09月10日
能登半島地震により被災した家屋に代わる家屋を取得した場合、要件を満たすものについて、固定資産税・都市計画税が減額になる特例措置があります。
対象者
- 被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人
- 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
- 被災家屋の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人
※被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。
対象となる被災家屋
- 令和6年能登半島地震により、滅失又は損壊した家屋
- 取壊し又は売却等の処分がなされていること
※原則として罹災証明書の判定が「半壊」以上のものに限ります。
対象となる代替家屋
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得又は改築した家屋で、以下の要件を満たす必要があります。
- 被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋であること(中古取得を含む)
- 被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること
特例の内容
被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税・都市計画税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額します。
提出書類
代替家屋を取得又は改築した翌年の1月31日までに、特例申告書と以下の書類を提出してください。
1.被災した家屋の代替取得等に係る特例申告書
2.被災家屋の解体、除却、売却等、処分を確認できる書類
(解体前後の)写真及び位置図、解体契約書(写)、売買契約書(写)、解体完了通知書(写)
3.被災家屋が災害により滅失・損壊したことが確認できる書類
罹災証明書、被災証明書等(被災家屋が羽咋市内の場合、提出は不要です)
4.被災家屋の所有を確認できる書類
固定資産税課税明細書、名寄帳等(被災家屋が羽咋市内の場合、提出は不要です)
5.その他
代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合に、関係を証する書類
- 相続人の場合:戸籍謄本(写)等
- 被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本(写)、住民票(写)等
- 合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写)等
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課資産税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-6901 ファクス:0767-22-9166
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