令和6年能登半島地震に伴う石川県災害義援金(第一次~第三次配分)及び羽咋市災害義援金の配分について
更新日:2024年08月20日
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。
※この義援金は、羽咋市のほか、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。
1.配分対象及び配分金額
令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請することができます。(下表の配分金額は、羽咋市の場合です。)
被害区分 |
対象 |
申請できる方 |
配分金額 |
||||
計 |
県 (1次~2次) |
県 (3次) |
羽咋市 (1次~2次) |
||||
人的被害
|
重傷者 |
地震により負傷し、1か月以上の治療を要する見込みの方 |
負傷した本人 |
15万円 /人 |
10万円 /人 |
- |
5万円 /人 |
住 家 被 害 |
全壊 |
罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 ※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊) |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
190万円 /世帯 |
100万円 /世帯 |
80万円 /世帯 |
10万円 /世帯 |
住 家 被 害 |
大規模半壊 |
罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
142万円 /世帯 |
75万円 /世帯 |
60万円 /世帯 |
7万円 /世帯 |
住 家 被 害 |
中規模半壊 |
罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
94万円 /世帯 |
50万円 /世帯 |
40万円 /世帯 |
4万円 /世帯 |
住 家 被 害
|
半壊 |
罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
47万円 /世帯 |
25万円 /世帯 |
20万円 /世帯 |
2万円 /世帯 |
住 家 被 害
|
準半壊 |
罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
36万円 /世帯 |
10万円 /世帯
|
25万円 /世帯 |
1万円 /世帯 |
住 家 被 害
|
一部損壊 |
罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 |
被害のあった住家に居住していた世帯主 |
10.5万円 /世帯 |
3万円 /世帯 |
7万円 /世帯 |
0.5万円 /世帯 |
2.義援金支給の流れ
・羽咋市では、義援金の対象になるすべての方が被災者生活再建支援金等の対象になりますので、被災者生活再建支援金等の申請をお願いいたします。
・義援金の申請を行う必要はありません。(※ただし、人的被害の場合は申請の必要あり)
・第3次配分につきましては、被災者生活再建支援金の振込口座に8月30日から順次お振込みいたします。
3.注意事項
今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。
4.問い合わせ先
(1)県の配分に関すること
義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
電話:076-225-1412
(2)市の配分、申請手続きに関すること
羽咋市 健康福祉課 援護係
電話:0767-22-3939
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉課援護係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995
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