令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長について
更新日:2024年04月01日
令和6年能登半島地震の発生に伴い、羽咋市では、地域指定による市税に関する申告、申請、請求その他の書類の提出または納付・納入の期限を一括して延長していましたが、その期日を令和6年4月30日までとします。
令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長の期日(羽咋市告示第36号) (PDFファイル: 68.1KB)
対象者
・石川県及び富山県に住所を有する個人
・石川県及び富山県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人
延長される期限の期日
令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は羽咋市税条例に基づき羽咋市に対して行う申告、納付等に関する手続の期限を延長していましたが、延長の期日を下記の日までとします。
延長後の期限
令和6年4月30日(火曜日)
個別の申請に基づく期限延長について
石川県及び富山県以外に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を置く法人であっても、この度の地震等の影響により、期限までに市税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内に、申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
問い合わせ先・提出先
〇個人市県民税、法人市民税、国民健康保険税
税務課市民税係 電話番号:0767-22-7130
〇固定資産税・都市計画税
税務課資産税係 電話番号:0767-22-6901
〇軽自動車税(種別割)、市税の納付及び納入の期限の延長、市税の口座振替
税務課収納係 電話番号:0767-22-1113
〇市たばこ税、入湯税
税務課 電話番号:0767-22-1113
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
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