【申込終了】被災住宅のブルーシート等の展張作業費に対する補助について
更新日:2024年04月16日
令和6年能登半島地震で被害を受けた住宅に対し、ブルーシート等の展張作業費及び資材費を最大5万円補助します。
この「住宅の緊急の修理」制度は、災害救助法に基づく制度であり、住宅への雨水の侵入により被害が拡大することを防ぐため、住民からの申込みに基づき、市が業者にブルーシートの展張等の修理を依頼するものです。
- R6.1.5から、業者からの見積書を添付書類に追加しました※。後日提出も可。
- 申込期限はR6.4.15申込分までで終了しました。
- 業者から市への工事完了報告はR6.4.30までです。(R6.4.26から修正となりました)
※悪質な業者が横行しているとの情報があるほか、補助の申請に必要なことから、必ず事前に見積もりをとってください。
「住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理」実施要領 (Wordファイル: 1.6MB)
内閣府資料_緊急の修理制度(ブルーシート) (PDFファイル: 5.5MB)
注意点
- 原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影しておいてください。写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。
- 業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。緊急の修理は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。
- 被災日時において、実際にお住まいであった住宅に対しての補助制度です。(R6.1.6追記)
対象者
対象となる住宅
地震により、屋根、外壁、窓(建具)等の貫通等の損傷等の被害を受けた住宅
※納屋や車庫、空家は対象となりません。
補助対象経費
以下の工事の資材費および施工費
- 屋根等に被害を受け、雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の展張
- 損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張やベニア板による簡易補修による風雨の浸入の防御
- アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落に伴う落下防止ネットの展張(損傷した住宅前の歩行者の安全確保のため)
※修理前、修理後の写真が必要です。
補助限度額
1世帯あたり5万円以内
※費用は、市から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
申込期限
令和6年1月1日から4月15日までで終了しました。
※市が修理業者に作業を依頼しますので、着工前に申請をお願いします。
業者から市への工事完了報告は4月30日までです。
完了報告書類
必要書類 | ||
1 | 工事完了報告書 | 様式第4号(Wordファイル:33.1KB) |
2 | 緊急の修理(修理前、修理後)の施工写真 | 様式第4号の2(Wordファイル:32.6KB) |
3 | 請求書(まとめて提出も可) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住まいの支援窓口
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7196 ファクス:0767-22-9225
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