罹災(被災)証明書の交付について
更新日:2024年03月15日
罹災(被災)証明書の申請について
税務課で、罹災証明書の申請を受け付けています。
証明書は後日、家屋の状況を確認後、発行します。
※令和6年能登半島地震によるり災証明については、内閣府の指針に基づき外観及びご申請いただいた被害状況を踏まえて判定します。
申請方法
必要書類
申請には以下のものをご持参ください。
・本人確認ができるもの(運転免許証など)
・被災住家の被害状況がわかるもの(写真など)
郵送または電子申請サービスでの申請受付を開始します。
受付時間と窓口
受付場所:羽咋市役所1階 税務課
受付時間:午前9時~11時30分 、午後1時~5時
※土曜日、日曜日、祝日を除く
自己判定方式について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意いただける場合、調査員による現地調査は行わず、提出いただいた、被災住家の被害状況がわかるものに基づき被害認定を行います。
(例)瓦等の一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等
罹災証明書(住家等に被害を受けた方が対象)
「罹災証明書」とは、災害により住家(住まいをしている家)が被害を受けたことを証明するもので、税の減免、各種貸付金、融資(住宅金融支援機構、商工融資等)の支援、保険等の支払いを受けるために、ご自身の被害を公的に証明するものです。
り災証明書の申請をすると、市職員による現地調査後、り災証明を交付します。
被災証明について(住家以外の構築物・動産・土地に被害を受けた方が対象)
被災証明とは、住家以外(空家、倉庫等)の構築物・動産(車両や家財等)・土地について、被害の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありませんので、現地調査は行いません。
家屋以外で被害に遭われた方で、被災届出証明が必要な場合は、申請してください。
2次調査の申請について
判定について異議がある場合には、再調査を申請することができます。
申請があった場合は、第2次調査(建物内部への立ち入り調査)を申請者立ち合いのもとで実施します。なお、第2次調査の申請の際には、今回交付した第1次調査による罹災証明書は無効となりますので、ご使用にならずにご持参願います。
受付場所:羽咋市役所1階 税務課
受付時間:午前9時~11時30分、午後1時~4時
※土曜日・日曜日・祝日除く
関連書類
被災証明願(公費解体用) (Wordファイル: 34.5KB)
公費解体についてはこちらをご覧ください
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課資産税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-6901 ファクス:0767-22-9166
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