柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
更新日:2024年09月25日
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意
柔道整復師による施術は、その負傷原因や症状等によって国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。 柔道整復師のかかり方を正しく理解していただき、適正な受診にご協力をお願いします。
国民健康保険が使える(保険給付の対象となる)場合
- 打撲
- 捻挫
- 挫傷(いわゆる肉離れを含む。)
- 骨折・脱臼(緊急時以外はあらかじめ医師の同意が必要)
国民健康保険が使えない(全額自己負担となる)場合
- 日常生活による疲労、肩こり、腰痛など
- スポーツや仕事などによる筋肉疲労
- 症状の改善が見られない長期にわたる施術
- 神経痛(リウマチ、慢性関節炎等)
- 加齢による腰痛や五十肩の痛み
- 脳疾患後後遺症等の慢性病
国民健康保険を使って受診するときの注意点
- ケガの原因を正しく伝える。
どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性のケガではない場合は保険が使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は必ず市民窓口課国保年金医療係まで連絡してください。 - 医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない。
同一のケガについて、柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。重複受診をした場合、柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。 - 療養費支給申請書は内容を確認し、必ず自分で署名しましょう。
「療養費支給申請書」に記載されるケガの原因・ケガの名前・施術を行った日・施術内容・施術回数・金額を確認し、ご自分で署名してください。 - 領収書を必ずもらう。領収書を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。領収書は「医療費控除」を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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