児童手当制度のご案内

更新日:2025年01月31日

児童手当制度改正 申請期限は令和7年3月31日まで!

新たに受給資格が生じる方や、第3子加算の対象者がいる方には、羽咋市から案内を送付しています。お手続きのまだの方はお早目に、市こども課11番窓口へお越しください。

※申請期限を過ぎた場合、10月分に遡って児童手当の額を支給することはできません。

令和6年12月支給(10・11月分)から児童手当制度が改正されます

主な変更点

改正内容
1.所得制限の撤廃 令和6年12月の支給(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されます。
2.対象児童の拡充 支給対象児童が高校生年代(18歳の年度末)まで延長になります。
3.第3子加算の拡充

第3子以降の支給月額が一律3万円となります。

※大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします。

(就職や結婚している場合、父母と別居している場合であっても、監護し、生計費を負担している場合はカウント対象となります。)

4.支払回数の拡充

支払月が偶数月(4・6・8・10・12・2月)の年6回となります。

※令和6年度は、6・10・12・2月の年4回です。

 

児童手当の月額

児童1人あたり月額
  制度改正前(6・10月支給) 制度改正後(12月支給から)
0~2歳   15,000円 15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~小学生

10,000円

(第3子以降15,000円)

10,000円
中学生   10,000円 10,000円
高校生   なし 10,000円
所得制限   所得制限あり 所得制限なし

 

児童手当の振込日について

定例払い

児童手当支給日一覧
振込日 4月12日 6月12日 8月12日 10月12日 12月12日 2月12日
支給対象月 2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分

偶数月の12日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の平日が振込日となります。

入金は通帳でご確認ください。また、奨学金の申請などで通知書が必要な場合は、市こども課11番窓口で無料で交付します。

随時払い

羽咋市を転出するなどの特別な事情があった場合は、届出があった翌月15日(休日の場合はその直前)に対象月分を随時振込します。

※転出される場合は、転出予定日の属する月分までを羽咋市から支給します。

児童手当制度のご案内

こんなときは申請を!

マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請でもお手続きいただけます。

申請が必要な場合
  必要な申請
  • 第1子が生まれたとき
  • 羽咋市に転入してきたとき
認定請求書
  • 第2子以降が生まれたとき
  • 養育する児童が増えた(減った)とき
額改定届
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 羽咋市から転出するとき
受給事由消滅届
  • 振込先を変更したいとき

金融機関変更届

※ただし受給者名義の口座に限る。

  • 受給者が養育している児童と別居したとき
別居監護申立書
  • 受給者が公務員になったとき

(1)羽咋市に受給事由消滅届を提出

(2)勤務先で児童手当の申請

※出生や転入の日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなります。申請が遅れる場合はご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証または健康保険の資格確認書(受給者のもの)
  2. 振込希望金融機関の通帳(受給者名義に限る)
  3. 受給者と配偶者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード

児童と別居する方(受給者の単身赴任や、就学の都合による場合)

  1. 別居する児童のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  2. 別居・監護申立書(市こども課11番窓口にあります)

現況届が原則不要となりました

現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。

これまで全ての受給者に現況届をお願いしていましたが、令和4年度からは以下に該当する受給者のみ現況届が必要となりました。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 児童と別居中の方
  • 配偶者の住民票が市外の方 など
この記事に関するお問い合わせ先

こども課子育て支援係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1114 ファクス:0767-22-3995

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