児童手当制度のご案内
更新日:2025年01月31日
児童手当制度改正 申請期限は令和7年3月31日まで!
新たに受給資格が生じる方や、第3子加算の対象者がいる方には、羽咋市から案内を送付しています。お手続きのまだの方はお早目に、市こども課11番窓口へお越しください。
※申請期限を過ぎた場合、10月分に遡って児童手当の額を支給することはできません。
令和6年12月支給(10・11月分)から児童手当制度が改正されます
児童手当制度改正リーフレット (PDFファイル: 1.3MB)
主な変更点
1.所得制限の撤廃 | 令和6年12月の支給(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されます。 |
2.対象児童の拡充 | 支給対象児童が高校生年代(18歳の年度末)まで延長になります。 |
3.第3子加算の拡充 |
第3子以降の支給月額が一律3万円となります。 ※大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします。 (就職や結婚している場合、父母と別居している場合であっても、監護し、生計費を負担している場合はカウント対象となります。) |
4.支払回数の拡充 |
支払月が偶数月(4・6・8・10・12・2月)の年6回となります。 ※令和6年度は、6・10・12・2月の年4回です。 |
児童手当の月額
制度改正前(6・10月支給) | ▶ | 制度改正後(12月支給から) | ||
0~2歳 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
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3歳~小学生 |
10,000円 (第3子以降15,000円) |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生 | なし | 10,000円 | ||
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
児童手当の振込日について
定例払い
振込日 | 4月12日 | 6月12日 | 8月12日 | 10月12日 | 12月12日 | 2月12日 |
支給対象月 | 2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 |
※偶数月の12日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の平日が振込日となります。
※入金は通帳でご確認ください。また、奨学金の申請などで通知書が必要な場合は、市こども課11番窓口で無料で交付します。
随時払い
羽咋市を転出するなどの特別な事情があった場合は、届出があった翌月15日(休日の場合はその直前)に対象月分を随時振込します。
※転出される場合は、転出予定日の属する月分までを羽咋市から支給します。
児童手当制度のご案内
こんなときは申請を!
マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請でもお手続きいただけます。
必要な申請 | |
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認定請求書 |
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額改定届 |
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受給事由消滅届 |
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金融機関変更届 ※ただし受給者名義の口座に限る。 |
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別居監護申立書 |
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(1)羽咋市に受給事由消滅届を提出 (2)勤務先で児童手当の申請 |
※出生や転入の日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなります。申請が遅れる場合はご相談ください。
申請に必要なもの
- 健康保険証または健康保険の資格確認書(受給者のもの)
- 振込希望金融機関の通帳(受給者名義に限る)
- 受給者と配偶者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
児童と別居する方(受給者の単身赴任や、就学の都合による場合)
- 別居する児童のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 別居・監護申立書(市こども課11番窓口にあります)
現況届が原則不要となりました
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。
これまで全ての受給者に現況届をお願いしていましたが、令和4年度からは以下に該当する受給者のみ現況届が必要となりました。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 児童と別居中の方
- 配偶者の住民票が市外の方 など
- この記事に関するお問い合わせ先