利用者負担額(保育料)について

更新日:2023年05月01日

利用者負担額(保育料)について

1 利用者負担額の算定について

  1. 児童の年齢は、4月1日現在の年齢で算定します。
  2. 市民税の所得割課税額は、住宅借入金等特別控除及び外国税額控除等のいわゆる税額控除適用前の税額で算定します。
  3. 軽減後の利用者負担額に50円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

 

2 保育所(園)、認定こども園の利用者負担額の軽減について

  1. 第1子で市民税所得割課税額48,600円未満の場合、無料となります。
  2. 同一世帯において複数の子どもがいる場合、最年長の子どもから順に第2子の利用者負担額は半額、第3子以降の利用者負担額は無料となります。
  3. 第2子で市民税所得割課税額97,000円未満の場合、無料となります。

 

3 月の途中における入退所の利用者負担額の軽減

  1. 入所がその月の16日以後の場合は、該当利用者負担額が半額となります。
  2. 退所がその月の15日以前の場合は、該当利用者負担額が半額となります。

 

 

 

 

 

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こども課

〒925-8501
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