ひとり親家庭等医療費助成制度
更新日:2023年10月30日
ひとり親家庭等医療費助成制度について
離婚や死別などによって、ひとり親家庭となった世帯にとって、病気やけがによる費用負担は生活に影響を及ぼすと考えられ、安定した生活をおくるためには、病気の早期発見、早期治療が必要となってきます。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、病気やけがなどで保険診療を受けたとき、支払った医療費の一部を助成する制度です。
助成の対象者
18歳に達した年度末までの児童(障害のある児童は20歳未満)を監護しているひとり親家庭の親とその児童、並びに父母のいない児童。
助成の対象となる医療費
- 通院医療費(世帯の所得制限あり)
- 入院医療費(世帯の所得制限なし)
助成額
助成額 | 児童(18歳になって最初の3月31日まで。ただし、障害のある児童は20歳未満) | 支払った医療費全額(保険適用外は除く) |
保護者(ひとり親家庭) | 月毎に支払った医療費から自己負担額1,000円を引いた額 | |
所得制限(通院) | 児童扶養手当の所得制限を準用 |
申請方法
診療を受けた月の末日以降に1か月分をまとめて、市役所市民窓口課7番窓口に申請してください。(郵送でも申請できます)
(注意)初めて申請される場合は登録手続きが必要です。
必要な書類
○医療費の申請に必要なもの
・ ひとり親家庭等医療費給付申請書
・ 医療機関が発行する保険点数を明記した領収書
または、医療費領収証明書(羽咋市医療費助成制度申請用)
○登録手続きに必要なもの
・ 保険証
・ 申請者の預金通帳(振込み口座の確認のため)
・ その他児童扶養手当認定請求に準ずる添付書類
(注意)初めて申請される場合は登録手続きが必要です。
注意事項
(注意1)領収書でも、保険点数の記載がないもの、領収印が押されていないものは無効なので、医療機関に申し出てください。
(注意2)診療月から1年以内の領収書を受け付けます。
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