インターネット公売について
更新日:2024年09月27日
羽咋市では市税などを滞納している人に対し、税の公平負担の原則から、必要に応じて滞納処分を実施しています。
この滞納処分に伴い、市は市税などを滞納している人から差し押さえた財産を、紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するKSI官公庁オークションによるインターネット公売で売却し、滞納となっている市税などに充てます。
インターネット公売は、買受の申し込みなど、公売手続きの一部をインターネットを利用して行うもので、買受人の利便性の向上が図られ、また、インターネットを介すことでより多くの人の公売への参加が期待されます。
現在の公売実施状況
現在、公売実施予定の差押財産はありません。
インターネット公売に参加される方へ
必ず事前に羽咋市インターネット公売ガイドライン及び落札後の注意事項をご確認いただき、同意いただいたうえで公売に参加くださいますようお願いいたします。併せて、インターネット公売の概要(確認事項)の項目につきましても、ご一読くださいますようお願いいたします。
公売参加者様におかれましては、羽咋市インターネット公売ガイドラインおよび落札後の注意事項をご承諾いただいたものとします。 なお、公売を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
【羽咋市インターネット公売ガイドライン及び落札後の注意事項】
羽咋市インターネット公売ガイドライン (PDFファイル: 1.2MB)
インターネット公売の概要(確認事項)
共同入札とは(共同入札する際の参加申し込み方法)(外部サイト)
共同入札の手続きについて (PDFファイル: 89.0KB)
インターネット公売の流れ
1.KSI官公庁オークションへの会員登録 KSI官公庁オークションIDを取得します。
2.公売参加者情報の入力
公売参加申込期間中に、入札しようとする売却区分を指定の上、インターネット公売システム上で参加申込(参加仮申込)情報を入力します。
物件への申し込みの場合は、保証金を納付してください。
クレジットカードによる手続きをされる場合はカード情報の入力が必要です。
クレジットカードによる公売保証金の納付について(PDFファイル:210.9KB)
銀行振込などによる手続き:「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、羽咋市に送付の上、公売保証金を納付します。
銀行振込などによる公売保証金の納付について(PDFファイル:78.5KB)
3.入札・次順位買受申込
入札期間中に、インターネット公売システムの物件詳細画面上で入札します。
入札は1回のみです。
次順位買受申込希望者は申し込みをします。
4.開札・追加入札
参加申込者及び次順位買受申込者の落札価額がインターネット公売システム上に一定期間公開されます。
最高価額での入札者が複数存在する場合は、追加入札を行います。
5.最高価申込者(落札者)、次順位買受申込者の決定
入札終了後、最高価申込者(落札者)として決定された旨の電子メールを羽咋市から送信します。最高価申込者以外の方は、公売保証金を返還します。
クレジットカードによる手続きの場合は、原則引き落としを行いません。
銀行振込などによる手続きの場合は、事前に指定された公売参加者名義の銀行口座へ振り込まれます。(入札終了後、数週間程度要することがあります。)
インターネット公売に関する各種様式
羽咋市インターネット公売に係る各種様式は、以下のPDFファイルをダウンロードの上、印刷してご利用ください。
・公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書(PDFファイル:160.4KB)
クレジットカードによる公売保証金の支払いができない場合、仮申込後、公売希望者が記入の上、羽咋市に送付いただく書類です。
公売参加の手続き等を代理人に委任する場合に羽咋市に送付いただく書類です。
落札者が、代金納付期限に公売財産の引渡しを受けられない場合に、公売財産の保管を羽咋市に依頼するために送付いただく書類です。(公売対象財産が動産の場合)
落札者が、公売財産について郵送等による引き渡しを希望する場合に、公売財産の送付を羽咋市に依頼するために送付いただく書類です。(公売対象財産が動産の場合)
共同入札する場合に羽咋市に送付いただく書類です。(公売対象財産が不動産の場合)
買受代金の納付後、落札者から羽咋市宛に提出していただく書類です。(公売対象財産が不動産で共同入札した場合)
・所有権移転登記請求書(不動産)(PDFファイル:98.6KB)
・所有権移転登記請求書(自動車)(PDFファイル:74.5KB)
買受代金の納付後、落札者から羽咋市宛に提出していただく書類です。(公売対象財産が自動車または不動産の場合)
入札者(買受申込者)が個人の場合に入札等を行う財産(売却区分番号)ごとに作成し、入札等までに提出いただく書類です。
入札者(買受申込者)が法人の場合に入札等を行う財産(売却区分番号)ごとに作成し、入札等までに提出いただく書類です。
また、【陳述書(法人用)別紙】「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」を併せて提出する必要があります。
・【陳述書別紙】自己の計算において入札をさせようとする者に関する事項/(別紙)自己の計算において入札をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(PDFファイル:179.8KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合に提出いただく書類です。
なお、自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合は、別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」の提出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
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