住民基本台帳カードについて

更新日:2020年05月25日

住民基本台帳カードとは

 「11ケタの住民票コード」と「4ケタの暗証番号」が記録された、高度なセキュリティ―機能を持つICカードです。住民基本台帳カードを持つことで「転入転出手続」を簡素化し、公的な身分証明書としても活用されてきました。

 

住民基本台帳カードの発行終了について

平成28年1月からマイナンバーカードの交付が開始したことにより平成27年12月28日をもって住民基本台帳カードの新規発行は終了しました。

現在お持ちの住民基本台帳カードについては、引き続きカードに記載された有効期限まで使用できます。

ただし、電子証明書の新規発行・更新は出来ません。(カードに搭載済 の電子証明書については、住民異動または有効期限経過により失効するまで有効です。)

住民基本台帳カードの有効期限内であっても、ご希望であればマイナンバーカードに切り替えることが可能です。

マイナンバーカードの初回発行手数料は無料で、交付時に住民基本台帳カードは返納していただく必要があります。

引越し等により記載事項に変更が生じた場合

 住民基本台帳カードの継続利用手続きをする必要があります。他の市町村に転出した場合、転出先で手続きをすることによって、引き続き住民基本台帳カードを利用することができます。

 住民基本台帳カードをお持ちの方が転出する場合は、原則、転出転入の手続きをする際に転出証明書は不要となります。

(注意)

  • 転出転入の手続きの際、必ず住民基本台帳カードを持参してください。
  • 継続利用手続きができるのは、有効な住民基本台帳カードに限ります。
  • 継続利用の手続きは無料です。
  • 継続利用手続きの際に、住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必要です。
  • 継続利用手続きは、転出予定日から30日以内に、もしくは、転入届出日から90日以内に行う必要があります。期限を過ぎた場合、住民基本台帳カードは失効します。
この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229

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