「企業版ふるさと納税」受付中!
更新日:2024年09月03日
1. 企業版ふるさと納税制度とは
地方公共団体による地方創生事業において、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に寄附を行った企業に対し、税額控除の措置を行う制度です。
平成28年度に創設され、令和2年度税制改正により、税制上の優遇措置が大幅に拡充されより使いやすい仕組みとなりました。
2. 税額控除の内容
国が認定した地方公共団体の地方創生事業において、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に寄附を行った企業に対し、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされ、通常の損金算入措置(寄付額の約3割)に加え、最大で寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
税目ごとの特例措置の内容
法人住民税 | 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限) |
法人税 |
法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、その達しない額を税額控除。 ただし寄付額の1割を限度。(法人税額の5%が上限) |
法人事業税 | 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限) |
税額控除のイメージ
令和2年度税制改正(内閣府地方創生推進事務局ホームページより)(PDFファイル:236KB)
制度の詳細は、内閣府地方創生推進事務局「企業版ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。 ( https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html )
3. 対象となる寄附の要件
・内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附であること
・寄附額が10万円以上であること
・寄附の代償として経済的利益を伴わないものであること
・本社が羽咋市内に存在しないこと
(ここでいう本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します)
4. 寄附手続きの流れ
(1) 寄附申出書を市へ提出します。この時点では、まだ寄附の払い込みは行いません。
(2) 市から企業へ納付書を送付します。
(3) 納付書により、企業から市へ寄附金の納付をお願いします。
(4) 市が企業へ受領書を送付します。
(5) 企業が受領書を添えて、税額控除を申告します。
地域再生計画に記載されている「寄附の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確定前の寄附ができます。納付書で、企業から市へ寄附金の納付をお願いします。
当該「目安」を超える額を寄附する場合は、その年度の事業費が確定した後、事業費の範囲内で寄附ができます。
5. 寄附対象事業
認定を受けた事業(地域再生計画)
「輝く羽咋デジタル総合戦略推進計画」(PDFファイル:278.7KB)
【認定日】令和6年8月19日
【事業実施期間】令和6年8月19日~令和7年3月31日
【概要】羽咋市の地方版総合戦略である「輝く羽咋デジタル総合戦略」に掲げる事業について包括認定を受けました。
6. 寄附の申し込み
寄附の申し込みにあたっては、まちづくり課(電話番号:0767-22-7192)まで連絡してください。その後、寄附申出書を記入し、「まちづくり課」まで提出してください。
7. 寄附の実績
関連リンク
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7192
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