認可地縁団体について
更新日:2021年08月12日
町会、自治会、区等が市長の認可を受け法人化することで、不動産等を団体名義で保有し、登記等ができるようになります。法人化した町会等を「認可地縁団体」と呼びます。
地縁による団体とは
地縁による団体とは、「町又は字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」 のことです(地方自治法第260条の2第1項)。
つまり、地縁団体とは、「区域に住所を有することのみを構成員の資格としている団体」のことで、いわゆる「町会、自治会」です。
スポーツ少年団や伝統芸能の保存会のように、活動の目的が限定的に特定されている団体等は、地縁団体とは考えられません。
地縁団体を法人化するには
地縁団体を法人化するには、申請が必要です。認可の要件は次のとおりです。
地縁団体の法人化には、規約に則った総会での議決が必要です。
詳しくは、総務課までご相談ください。
1 | 認可申請をする地縁団体の区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の 維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。 |
2 | 認可申請をする地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 |
3 | 認可申請をする地縁団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、 その相当数の者が現に構成員となっていること。 |
4 | 規約を定めていること。 |
事前相談 | 認可に必要な書類作成や規約改正が必要になるため、事前に総務課に相談してください。必要な事項をご案内します。 |
総会の開催 | 総会で、認可地縁団体の申請を行うことおよび規約改正等を決定してください。 |
認可申請 | 認可申請書に必要書類を添付して、総務課に申請してください。 (1)認可申請書、(2)規約、(3)総会議事録、(4)構成員名簿、(5)保有資産目録・保有予定資産目録、(6)事業報告書・決算書・事業計画書・予算書、(7)町会長就任承諾書、(8)区域図 など |
認可・告示 | 申請を受け付けた後、市が内容や要件の審査を行い、問題がなければ認可地縁団体として認可し、告示します。 |
こちらをご覧ください。(「様式ダウンロード認可地縁団体」へジャンプします。)
認可後の手続き
規約・告示事項の変更
認可を受けた後、規約を変更したい場合、告示事項(代表者を含む)を変更した場合は、羽咋市長に対し申請・届出する必要があります。これらの手続きは、代表者が所定の様式に必要書類を添付し提出することによって行います。
規約の変更 | ■規約変更認可変更申請書 ■総会の議事録(※写しでも可) ■規約変更の内容及び理由 ■告示事項変更届出書 (※規約に定める目的、名称、区域、主たる事務所の所在地に変更があった場合のみ。) |
告示事項の変更
【主な告示事項】 |
【提出書類】 ■告示事項変更届出書 ■総会の議事録(※写しでも可) ※代表者変更の場合は以下の書類も併せて提出してください。 ■町会長就任承諾書 |
申請・届出の様式 | こちらをご覧ください。 |
財産目録及び構成員名簿の作成(※市への届けは必要ありません。)
■認可時及び毎年度終了後3ヶ月以内に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置く必要があります。
■構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を行なってください。
印鑑登録・廃止
認可を受けた地縁団体は、「羽咋市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例」に基づき、その代表者等に係る印鑑を登録することができます。
手続きにはお時間をいただく場合がありますので、予めご了承ください。各手続きを希望される場合は、事前に総務課にご連絡ください。
【手続きできる方】
■認可地縁団体の代表者等(原則代表者本人のみ)
登録 |
不動産の登記等で印鑑登録証明書が必要な場合は、まず登録申請を行ってください。
【登録申請手続きに必要なもの】 ■認可地縁団体印鑑登録申請書 【登録できない印鑑】 ■認可地縁団体の名称を含んでいないもの |
廃止 |
廃止申請により、登録を抹消します。 【廃止申請手続きに必要なもの】 |
申請・届出の様式 | こちらをご覧ください。 |
各種証明書の発行
総務課(市役所 3階)で発行します。
地縁団体証明書 |
告示された事項(名称、主たる事務所、代表者の氏名及び住所、規約に定める目的、区域等)に関する証明書です。 【請求できる方】 【手数料】 【請求に必要なもの】 ■本人確認できるもの(運転免許証、保険証等) |
印鑑登録証明書 |
登録した印鑑に関する証明書です。不動産登記等に使用します。登録した当日から交付できます。 【請求できる方】 【手数料】 【請求に必要なもの】 |
申請・届出の様式 | こちらをご覧ください。 |
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続き(所有不動産の登記移転等に係る公告申請)を経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。
制度の概要については下記資料をご参照ください。必要書類等は申請の内容や各町会の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に必ず担当までご相談ください。
【資料】認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について(PDF:248.1KB)
特例制度に基づく認可地縁団体からの申請による公告に対する異議申出
当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。
提出は郵送でも受け付けます。郵送の場合、以後の連絡のため電話番号を明記してください。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(PDF:84.8KB) 詳細については、特例制度の資料を確認ください。
公告以降の手続きについて
【異議がなかった場合】
■認可地縁団体が不動産の所有又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなし、市長は認可地縁団体に対して公告内容を証する情報を書面により提供します。
■上記の提供を受けた認可地縁団体は、それにその他必要な情報を合わせ登記所(法務局)で手続きすることで、当該認可地縁団体のみの申請により、不動産の所有権の保存又は移転の申請が可能となります。
【異議があった場合】
■市長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます。
■特例手続きは中止となります。登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません。
【注意事項】
■「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に記載された事項は、その後の当事者間の協議を円滑にするため、地方自治法第260条の38第5項の規定に基づき、認可地縁団体に通知されます。
■この特例制度は、認可地縁団体が有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
関係法令
■地方自治法(認可地縁団体部分抜粋)(PDF:217.8KB)
■地方自治法施行規則(認可地縁団体部分抜粋)(PDF:133.3KB)
■羽咋市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
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