収入保険制度について

更新日:2020年11月02日

収入保険制度について

【農業者の皆様へ】

近年多発する自然災害に対して、農業者自らが備えをしておくことが重要になっています。新たな収入保険制度は、農業をされている方の経営努力では避けられない自然災害や、農産物の価格の低下などにより、収入が減少した場合に、保険金が支払われる公的な保険制度です。

 

【加入対象者】

収入保険制度の加入対象者は、5年間の青色申告実績がある農業者が基本となりますが、青色申告実績が1年分あり、「簡易な方式」でも加入することが可能です。

 

【補償の対象】

収入保険制度は農業者が自ら生産したすべての農産物の販売収入全体が対象となります。

 

【補償の内容】

農業者ごとの過去5年間の農業収入の平均を基本として、当年の営業計画も考慮して基準収入を設定します。保険期間の収入が基準収入の9割を下回った時に、補償の下限(5割、6割、7割を選択)までの額を上限に、補てんを受けられます。

 

【加入・支払時期】

加入申請は、個人の場合、前年の10月から11月に加入申請を行い、12月に保険料等の納付を行うことになります。

 

【収入保険制度と重複加入できない類似制度】

自然災害による収量減少を対象に補てんする「農業共済」や、米・麦・大豆の収入減少を補てんする「収入源小影響緩和対策(ナラシ対策)」といった類似制度と収入保険制度についてはどちらかを選択することになります。

野菜価格安定制度(野菜価格安定対策事業)については、令和3年1月から当分の間、初めて収入保険に加入される方は、収入保険を同時利用(1年間)することができます。

加入条件や補償内容など詳しいことは、石川県農業共済組合にお問い合せください。

 

《問い合わせ先》

石川県農業共済組合(NOSAI石川)

中能登支所 電話:0767-72-4411

 

 

 

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農林水産課農業振興係

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石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1116 ファクス:0767-22-9225

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