道路に関する申請書など

更新日:2018年03月23日

道路占用するときは申請をお願いします

道路管理者以外の者が工事を行なったり、道路に工作物を設置して道路を占用する場合、また、工事や各種行事で道路の通行を制限する場合には申請が必要です。

【申請が必要なもの】
◆道路法32条に関する工作物などの占用工事
◆道路法24条に関する承認工事の申請
◆市道における工事や行事等による通行止め、通行制限などの申請

●道路管理者以外の者の行う工事
(乗り入れ、歩道切り下げ、縁石撤去など)
道路法第24条 道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第3項又は第19条から第22条までの規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

●道路の占用の許可
(工作物の設置など)
道路法第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
1.電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2.水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3.鉄道、軌道その他これらに類する施設
4.歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5.地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6.露店、商品置場その他これらに類する施設
7.前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

●通行禁止(制限)について
市道において、工事や行事などで道路の通行制限をする場合は、下記のとおり申請書を提出して下さい。

提出書類
1.申請書 提出部数1部
2.位置図 地図等に工事箇所・迂回路・看板設置箇所などを記入
3.保安図 看板、誘導員、バリケードなどの保安施設を記入
※2と3については提出部数3部

また、1~3以外にも、必要に応じて道路管理者が指示する書類が必要な場合もございます。

※できるだけ期間に余裕を持って申請してください。