水道の開栓・閉栓・名義変更の届出

更新日:2023年10月11日

水道の使用開始・休止する際には届出が必要です

次のような場合は、水道の開栓・閉栓・名義変更の届出をお願いします。

届出については、予定日の土日祝日を除く3日位前までに、電子申請、窓口、郵送またはファクスのいずれかで申し込みしてください。

 

1.開栓届(転入・転居・水道を使用する)

転入、転居等で新しく水道を使用されるとき、使用を中止(閉栓中)していたが再開するときは、開栓の手続きをしてください。また、開栓時には、立ち会いは特に必要はありませんが、部屋が水浸しになることを防ぐため、事前に蛇口等が開いていないかの確認をお願いします。

2.閉栓届(転出・転居・水道を止める)

転出・転居等のため、水道を使用しなくなるときは、閉栓の手続きをしてください。閉栓の手続きをしない場合は、水道を使用していなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。

3.名義変更(使用者の変更)をする場合

使用者の名義の変更等がありましたら、その都度、届出してください。

 

※開栓、閉栓にはそれぞれ手数料(口径13mmから40mmまでは1,000円、口径50mm以上は7,000円)が必要です。

開栓手数料は初回の料金請求時に、閉栓手数料は最終の料金請求時に合算して請求します。

 

開栓・閉栓・名義変更の手続き

電子申請の場合(スマートフォンでも申請できるので便利です)

開栓届、閉栓届、名義変更届は電子申請による届け出が可能となりました。

パソコンやスマートフォンを使って、ご自宅や外出先からも申請できるので、大変便利です。

※ただし、電子申請による名義変更届は、マイナンバーが必要となります。

電子申請は、下記のリンク先から手続きしてください。

窓口(市役所1階市民窓口課)、郵送、ファックスの場合

申請書に必要事項を記入し、窓口へ持参するか、郵送またはファクスで手続きしてください。

記載例

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課企業経理係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7133 ファクス:0767-22-9643

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