罹災証明書・被災証明書の交付について
更新日:2023年05月18日
最初に、被害写真の撮影をお願いします。
「被害を受けた建物の全景(4方向)」と「被害のあった箇所(被害箇所ごと)」をそれぞれ撮影してください。
(例)瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等
写真を撮らないと、下記の制度を利用できない場合があります。
生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。
罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)
「罹災証明書」とは、災害により住家(申請者が実際に住んでいる家屋)が被害を受けたことを証明するもので、税の減免、各種貸付金、融資(住宅金融支援機構、商工融資等)の支援、保険等の支払いを受けるために、ご自身の被害を公的に証明するものです。
罹災証明書の申請をすると、市職員による現地調査後、罹災証明を交付します。
「被災証明書」とは、災害により住家以外の不動産、動産が被害を受けたことを証明するものです。
関連書類
罹災証明書
再調査申請
罹災証明再調査申請書記載例 (PDFファイル: 85.0KB)
被災証明書(住家以外の不動産、動産)
被災者生活再建支援金支給申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境安全課地域防災係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7176 ファクス:0767-22-0240
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