「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る取扱いについて

更新日:2023年03月01日

新労務単価等の運用に係る取扱いのお知らせ

令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下、「新労務単価等」という。)の決定に伴い、羽咋市が発注する工事及び業務委託においては、令和5年3月1日から新労務単価等を適用することとしました。新労務単価の上昇に伴う取扱いについて、以下のとおり行います。

インフレスライド条項の適用について

令和5年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、令和5年3月1日において工事の始期が到来しているものについては、別添「賃金等の変動に対する羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第6項の運用について」で定める適用対象工事については、当該スライド条項を適用します。

特例措置について

令和5年3月1日以降に契約を締結する工事又は業務委託のうち、従前の労務単価又は技術者単価を適用して予定価格を積算した契約については、羽咋市から新労務単価等に基づく契約金額を変更するための協議を行うこととします。

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〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎3階
電話:0767-22-7162 ファクス:0767-22-7135

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