どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?

更新日:2018年02月28日

所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で所得税から控除しきれない額のある場合です

 2009年以降に入居された方で、年末調整や確定申告より所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ所得税から控除しきれない額のある場合に対象となります。
 ただし、省エネやバリアフリーなどの「特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除」は、住民税の住宅ローン控除の対象外となります。

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