インターネットを使った問合せ「戸籍の附表の請求」

更新日:2018年02月28日

「インターネットをつかった問合せ」について、お答えします。

要旨
 戸籍が削除されてから5年の保存期間が過ぎたものは、その戸籍を順次廃棄していると聞いたがが、戸籍の附表も全て削除できるのか。
 弁護士や司法書士が職務上必要な場合において、戸籍の開示を出来ない方法などありますか。
 戸籍の取得ができるのは、本人・親族以外は取得できますか。
 (住所不明の方より、2009年11月30日)

回答
 戸籍の附表は、住民基本台帳法施行令第34条第1項の規定に基づき、全部が削除された日から5年間保存することとなっており、保存期間が過ぎた場合は順次廃棄しております。また、戸籍については永久保存するものとなっておりますので削除する事はできません。
 住民票や戸籍の開示に関する制限については、不当な目的である場合を除き開示されます。ただしDVやストーカー行為等、被害者保護のために交付を制限する支援措置があります。
 戸籍の取得は、本人または直系の親族の方の委任状があれば、代理人の方でも取得できます。

担当
 市民窓口課・戸籍係

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