退職所得にかかる住民税の計算方法の変更について(平成25年1月から)

更新日:2018年02月28日

2013年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る住民税の計算方法が変わります

改正のポイント

  1. 退職所得に係る10%の税額控除が廃止されます。
  2. 勤続年数5年以下の法人役員等(国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員を含みます。)の退職所得を2分の1にする措置が廃止されます。

(注意)内容の新しくなった「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」を市役所税務課3番窓口に用意しております。必要な場合は、窓口にお越しください。

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