【令和5年4月1日以降取得】先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について(地方税法附則第15条第44項)
更新日:2024年09月12日
令和5年4月1日以降に取得する特例対象資産について新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置が適用されます。
中小企業等経営強化法に基づき、対象となる中小企業等が、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準額の特例措置を受けることができます。
※先端設備等導入計画については商工観光課が窓口となります。
1.対象者
従業員数が1,000人以下である個人事業主、資本金額が1億円以下である法人(大企業の子会社を除く)などで羽咋市に先端設備等導入計画を提出し、その認定を受けた個人または法人。
2.対象資産
令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得した資産で、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 中古資産ではないもの
- 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備の種類 | 最低取得価額 |
その他 |
機械及び装置 | 160万円以上 | |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
器具及び備品 | 30万円以上 | |
建物付属設備 | 60万円以上 | 償却資産として課税されるものに限る |
※ 「先端設備導入計画」の認定後に資産を取得することが必須です
3.特例適用期限及び特例割合
賃上げ表明を行うことにより、下記の通り有利な特例率・期限が適用されます。
賃上げ表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
無 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
4.提出書類
「先端設備導入計画」の認定を得て設備等を導入後、償却資産申告の際に次の書類を添付して提出してください。
※特例届出書の資産の名称と申告書の資産の名称は同一にしてください。
- 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書
- 先端設備導入計画認定申請書・計画税(写)
- 先端設備導入計画の認定書(写)
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(写) ※賃上げ表明を行った場合のみ
【特例の対象がリース資産である場合、次の書類が追加で必要となります】
- リース契約書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
5.関連書類
固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(PDFファイル:238.2KB)
固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(Excelファイル:12KB)
※先端設備等導入計画については商工観光課が窓口となります。
羽咋市商工観光課 (羽咋市役所2階 0767-22-1118)
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税務課資産税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-6901 ファクス:0767-22-9166
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