年の途中で死亡した人の市県民税について

更新日:2019年01月22日

住民税が課税されるかどうかは、1月1日を基準に判断することとなっています

住民税は毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市(区)町村が課税することになっています。

1月2日以後に死亡した場合は、その納税義務は相続人に承継されますので、死亡された方の税金はその相続人に納めていただくことになります。

  • 2018年中に死亡された方
    平成31年度の住民税は課税されません。
  • 2019年1月2日以降に死亡された方
    平成31年度の住民税は課税されます。

 納税義務は相続人に継承されます。そのため、納税義務者が死亡した場合には、財産の相続人へ納税義務が引き継がれることになりますので、死亡時点で未納分(納期未到来分含む)がある場合は、通常は法定相続人である方に納税通知書が送付されることとなります。

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