給与からの特別徴収について(市・県民税)
更新日:2022年05月06日
給与からの特別徴収とは
給与からの特別徴収とは、個人住民税を給与からの天引きで納めていただく方法のことです。
これに対し、個人で納めていただく方法を普通徴収と呼びます。
給与からの特別徴収の方法による場合の納税のしくみ
1年間の税額を12回分にわけ、6月から翌年5月の給与からの引き落としにより納めていただく制度です。
途中で退職するなどして特別徴収ができなくなった場合は、未納付分を給与から一括で納めたり、普通徴収により納めていただいたりすることになります。
また、新しく就職した方は、普通徴収から特別徴収に切り替えることもできます。
(注意)納期が過ぎた分を切り替えることはできませんのでご注意ください。
切替の手続きは事業所が行いますので、詳しくは事業所の担当者にお問い合わせください。
(注意)原則として、給与所得者は特別徴収で住民税を納めていただきますが、パート・アルバイト・契約社員等に対しては、特別徴収を行わない事業所もあります。詳しくはお勤め先にご確認ください。
給与からの特別徴収をする事業所の担当者の方へ
地方税法により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めることとされています。
確実に税金を納めていただくため、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
詳細については「市民税・県民税特別徴収のしおり」をご覧ください。
下記から、個人住民税の特別徴収に係る各種届出書・申請書をダウンロードできます。
用紙をプリントアウトし、記入して、窓口に提出又は郵送してください。
異動届などの提出
退職、休職および転勤等による異動があった場合は、そのことが発生した日の属する月の翌月10日までに市役所へ異動届を提出しなければなりません。(地方税法施行規則第9条の5)
事業所の名称や住所・送付先などが変更になった場合も届出が必要です。
お願い
異動届の提出が遅れると、退職者、休職者および転勤者等の税額が特別徴収義務者(事業所)の滞納額となったり、普通徴収への切り替え処理が遅れたりします。その結果、納税義務者(個人)の方に対して一度に多額の住民税の納付額が請求されてしまう恐れがありますので、届出の期限は必ず厳守してください。
関連リンク
関連書類
市・県民税給与所得者異動届出書(納税義務者が退職・転勤するときの届) (PDFファイル: 627.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
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