退職所得に関する税金は変わりますか。

更新日:2018年02月28日

2013年1月1日以降に支払うべき退職所得から変更になります。

2013年1月1日以降に支払われる退職手当等については、住民税の計算方法が変わります。

内容

  1. 退職所得に係る10%の税額控除が廃止されます。
  2. 勤続年数5年以下の法人役員等に対しては、退職所得を2分の1にする措置が廃止されます。(所得税についても同様)
     (注意)国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員を含みます

過去の改正

2007年1月1日以降の支払に対するもの

 退職所得に対する個人市民税・県民税につきましては、2007年1月1日以降に支払うべき退職所得から税源移譲後の新税率が適用されます。

 これに伴い、これまで「退職所得に対する特別徴収税額表」に基づき税額の算出をしていましたが、税源移譲により退職所得に関する税率も一律(退職所得金額にかかわらず一律、市民税6%、県民税4%)となり計算が容易になることから、2007年1月1日以降は、「退職所得に対する特別徴収税額表」が廃止されました。

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