保険証の負担割合と食事代について
更新日:2021年03月26日
お医者さんにかかるときは、保険証などを提示すれば医療費の一部を支払うだけで診察や治療など、さまざまな給付を受けることができます。
医療機関の窓口での負担割合
病院など医療機関で治療を受け、医療費を支払う際に負担する割合は、年齢、所得(70歳以上の場合)によって異なります。
- 義務教育就学前まで
2割 - 義務教育就学から70歳未満
3割 - 70歳以上75歳未満 (注釈1)
2割。ただし現役並み所得者は3割(注釈2 )
(注意) 75歳以上の方は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で医療を受けます。
(注釈1) 70歳以上75歳未満の方には「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
70歳以上の自己負担割合が適用されるのは、70歳となった翌月からです。
ただし、月の初日(1日)が誕生日の場合は、その月から適用されます。
(注釈2) 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。
ただし、住民税課税所得145万円以上でも年収が下記の金額に満たない人は申請することにより、2割負担となります。
ア.世帯の中で70歳以上の国保被保険者が2人以上の場合 : 総年収 520万円
イ.世帯の中で70歳以上の国保被保険者が1人の場合 : 総年収 383万円(イ.の人で、同一世帯に旧国保被保険者がいる場合、その総収入が520万円未満の場合は申請により2割負担となります。)
入院時の食事・居住費
入院した場合の食事代
診療にかかる費用とは別に、1食460円(注釈1)の標準負担額が必要です。住民税非課税世帯の場合、申請により交付される「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、下記のとおり減額されます。
- 住民税非課税世帯の方
210円(過去12か月の入院日数が90日以内の場合)
160円(過去12か月の入院日数が90日を超えた場合) - 70歳以上低所得者2の方(注釈2)
210円(過去12か月の入院日数が90日以内の場合)
160円(過去12か月の入院日数が90日を超えた場合) - 70歳以上低所得者1の方(注釈3)
100円
(注釈1) 2018年4月1日からは1食につき460円になりました。ただし、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の人、2016年4月1日時点で1年を超えて精神病棟に入院している人は260円に据え置かれます。
(注釈2) 70歳以上低所得者1は、世帯主および被保険者全員の給与、年金等の収入から必要経費・控除額(公的年金については80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合に対象となります。
(注釈3) 70歳以上低所得者2は、上記の低所得者1以外の住民税非課税世帯の方が対象となります。
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費(食材料費及び調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)の負担が必要です。
- 一般(下記以外)の方
1食当たりの食費 460円 (一部医療機関では 420円)
1日当たりの居住費 370円 - 70歳以上低所得者2の方
1食当たりの食費 210円
1日当たりの居住費 370円 - 70歳以上低所得者1の方
1食当たりの食費 130円
1日当たりの居住費 370円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
メールでのお問合わせはこちら