マイナンバーの『通知カード』廃止のお知らせ

更新日:2021年08月17日

マイナンバーの『通知カード』廃止のお知らせ

通知カード見本

マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きは、法律の改正により、令和2年5月25日で廃止されています。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

出生などにより新しくマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」が送付されます。

この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

通知カード廃止後のマイナンバーの証明は、以下の(1)~(3)の方法で行ってください。

(1)顔写真付きマイナンバーカード(申請から取得まで約1か月~1か月半程度かかります)

マイナンバーカードの申請方法はこちらへ https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

マイナンバーカードの申請を市民窓口課でお手伝いします。

詳細はこちらへ https://www.city.hakui.lg.jp/soshiki/shiminfukushibu/shimin/3/10335.html

(2)マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

取得の際「使用目的」と「提出先」を申請書に記入していただきます。

(3)通知カード(氏名、住所等が最新になっているものに限る)

通知カード廃止後、通知カードの交付及び再交付は行いませんが、当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバー通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後、通知カードに関する下記の手続きが出来なくなります。

●氏名・住所などの記載事項の変更手続き

●交付及び再交付手続き

※廃止後も通知カードに記載された住所・氏名などに変更がない限り、手元にあるマイナンバー通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。

マイナンバーカードについて

「マイナンバーカード」は、顔写真付きの身分証明書として利用できるほか、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、住民票や戸籍証明、印鑑登録証明書などが取得できる便利なカードです。

また、令和3年10月(予定)から、健康保険証として利用できるようになります。

※コンビニエンスストア等での証明書取得や、健康保険証として利用する場合は、利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要となります。

この機会にぜひ、マイナンバーカードの申請をお願いします。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5940 ファクス:0767-22-4229

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